日本郵政共済組合 よくあるご質問
(日本郵政共済組合のトップページに戻る)
よくあるご質問
文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリから探す
>
医療費・給付
>
病気等で休業するとき
>
傷病手当金
>
雇用契約上週6日勤務となっている組合員が請求した場合、週あたり6日分が支給されますか?
戻る
No : 1210
公開日時 : 2026/02/19 11:19
印刷
雇用契約上週6日勤務となっている組合員が請求した場合、週あたり6日分が支給されますか?
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
医療費・給付
>
病気等で休業するとき
>
傷病手当金
回答
週6日勤務の場合、傷病手当金は週当あたり6日分支給されます。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ
FAQトップへ