日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1208
  • 公開日時 : 2026/02/19 11:34
  • 更新日時 : 2026/03/04 10:03
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会社や共済組合から、休職中の傷病手当金について案内がないのはなぜですか?

回答

国家公務員共済組合法第39条により「給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。」とされています。
共済組合においては、組合員から請求がなければ組合員が休職している事実は知り得ませんので、対象者へのご案内はいたしかねます。
また、郵政民営化以降、原則、事業所を経由せず、組合員本人が共済組合に直接手続を行う方法に変更となっています。
したがって、傷病手当金に限らず、共済組合の制度を利用するためには、組合員本人から直接、共済組合へ請求していただく必要があります。
※ 高額療養費の自動送金を除く

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