傷病手当金を満額受給できるとは限りません。新たに請求した場合の支給期間は、3日間の待期期間を経過した4日目から起算し、通算1年6か月支給されます。 ただし、異なる傷病のため休業している期間が重複する際は、どちらか金額の多い方の支給となり、いずれか一方の傷病手当金が支給されませんのでご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合
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