傷病手当金の請求期間が在職中か、退職後かによって取扱いが変わりますので、以下をご確認ください。 ①在職期間の傷病手当金をご請求の場合 →支給額は変わりません。 ②退職後の期間の傷病手当金をご請求の場合 →傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から退職老齢年金給付 (老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)を差し引いた金額となります。 追加でご提出が必要な書類がありますので、下記リンクの請求手続のタブからご確認ください。
<関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合
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