日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1201
  • 公開日時 : 2026/02/19 13:50
  • 更新日時 : 2026/03/05 20:57
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退職後にほかの健康保険(協会けんぽ・共済組合・国民健康保険組合など)へ加入した場合、残っている傷病手当金の支給期間分は受け取れますか?

回答

他の健康保険組合の資格を取得した場合、その日以降の傷病手当金(退職後継続給付)は支給対象外となります。
また資格取得日前であっても、就職活動により申込日や内定通知書の発行日等が確認できる場合は、その日をもって支給対象外となりますのでご了承ください。
※国民健康保険組合(同種同業による組合員で組織される建設連合国民健康保険や医師国民健康保険組合等)も同様となりますので、ご注意ください。

<関連リンク>
短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合

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