次の4つの条件を満たす場合は、法定給付1年6月間(結核性の場合は3年間)の内、まだ受給していない期間分を退職後に受給することができます。
① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること
② 退職後も引き続き労務不能である旨の医師の証明があること
③ 退職日以前の直近の勤務を要する日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし)
④ 退職日は初診日から数えて4日目以降であること
なお、在職中に法定給付1年6月間(結核性の場合は3年間)の全期間を受給している場合は、退職後の傷病手当金は受給できませんので、ご注意ください。
また、退職日のあいさつが勤務となる(給与が支給される)場合は、退職後に傷病手当金を受給することができなくなりますので、あいさつを退職日の前日に変える等、勤務先とご相談ください。
提出資料等の詳細については、請求手続のタブからご確認ください。
<関連リンク>
短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合