日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1187
  • 公開日時 : 2026/02/19 15:03
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傷病手当金を受給中ですが、今月から新たに別の病気にかかったため、これからその分を請求しようと考えています。初回は待期期間が3日必要とのことでしたが、2回目以降の請求の際にも同様に待期期間は必要となるのでしょうか。

回答

現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。
ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。
詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。

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