日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1186
  • 公開日時 : 2026/02/19 15:08
  • 更新日時 : 2026/03/14 09:07
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離島に勤務中。本島で治療を受けるために出勤できない期間は、傷病手当金の請求対象になりますか?

回答

数日間でも、離島(遠方)での治療のために勤務ができず休業する必要がある場合は、傷病手当金の申請が可能です。

ただし、申請には以下の点にご注意ください:
・本島での診療のために休業した期間について「労務不能証明書」で証明を受けてください。
・3日間の待期期間が完成していなければ傷病手当金は支給されません。

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