日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1185
  • 公開日時 : 2026/02/19 15:13
  • 更新日時 : 2026/02/19 15:13
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傷病手当金はいつまでもらえますか?

回答

初診日以降の勤務できなくなった日から数えて4日目が支給初日となり、そこから1年6か月間(結核性は3年間)支給されます。
なお、勤務できなくなった日から数えて最初の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されない期間となります。
また、一度申請すれば1年6か月支給されるのではなく、毎月の申請が必要です。

<関連リンク>
待期期間の考え方
支給期間の考え方(在職中)
支給期間の考え方(退職後)

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