初診日以降の勤務できなくなった日から数えて4日目が支給初日となり、そこから1年6か月間(結核性は3年間)支給されます。 なお、勤務できなくなった日から数えて最初の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されない期間となります。 また、一度申請すれば1年6か月支給されるのではなく、毎月の申請が必要です。 <関連リンク> ・待期期間の考え方 ・支給期間の考え方(在職中) ・支給期間の考え方(退職後)
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