退職までに1年以上の組合員期間があり、退職後6か月以内に出産した場合、共済組合に出産費を請求できます。但し、被扶養者として現在ご加入の健康保険組合等と重複して請求することはできません。
また、退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者資格を取得したときは共済組合に請求できませんのでご注意ください。
なお、請求に当たっては、医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」の保険者名欄に「日本郵政共済組合」と記載があることが条件で、出産費請求書と併せて提出が必要となります。