次の①~③の全ての条件を満たす場合は、出産費を請求することができます。(但し、現在ご加入の健康組合等と重複して請求することはできません。)
① 退職までに1年以上の組合員期間があること
② 退職後6か月以内の出産であること
③ 退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者の資格を取得していないこと。
※ 配偶者等の被扶養者となった又は国民健康保険の被保険者となった場合に、支給対象となります。
<関連リンク>
短期給付事業:子どもが生まれたとき:出産費・家族出産費 - 日本郵政共済組合