日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1153
  • 公開日時 : 2026/02/18 10:47
  • 更新日時 : 2026/02/18 10:57
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通院外来で抗ガン剤による治療のため、毎月、調剤薬局で高額な医療費を支払っています。4か月後に高額療養費が還付されても、毎月の一時的な出費が負担です。ほかに救済措置制度はありませんか。

回答

外来・調剤薬局での医療費についても、「限度額適用認定証」により、本来は受診月から最短4か月後に支給される高額療養費をあらかじめ差し引いて精算することができます。
詳細は、限度額適用認定証ページをご覧ください。

また、医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算してなお高額療養費に該当する場合、自動送金分となる外来分とは別に調剤費分について追加の請求手続が必要ですので、まずはコールセンターにお問い合わせください。

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