法改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、2024年12月2日から組合員証等(保険証)の新規発行を終了して、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)」によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行しました。
2024年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または医療保険者である共済組合が発行する資格確認書が必要なことから、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方等を対象に資格確認書を送付しています。