日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1092
  • 公開日時 : 2026/02/13 21:07
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一度退職して任継になりましたが、すぐに郵便局の時給制契約社員として再就職することになりました。任継の脱退手続は必要ですか。

回答

時給制契約社員として再就職する際、『社会保険適用で共済組合の短期組合員になるか』雇用条件をご確認ください。
① 社会保険適用で共済組合の短期組合員として再加入する場合、任継資格と重複してしまうため、脱退手続が必須です。
採用日よりも早く、電子申請フォームから「⑧ 任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求」をしてください。
② 社会保険適用とならない場合、そのまま任継加入を継続できます。
【注意事項】
・ 任継から、引続き長期組合員又は短期組合員になる場合、被扶養者の資格は引き継がれません!
・ 任継になるために必要だった共済組合加入期間はリセットされます。そのため、時給制契約社員(短期組合員)として1年と1日以上お勤めされないと、その退職後に再度任継になることはできません。

<関連リンク>
共済組合の加入者:任意継続組合員

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