短期組合員となる雇用関係のうち、短時間就労により所定の要件(※)を満たして共済組合加入(社保適用)となった場合は、雇用条件の変更や要件を満たさない勤務実績が引き続き、今後も常態的に要件を満たさないと見込まれるときには、短期組合員の資格を喪失することがあります。
※ 以下の要件をすべて満たすとき、短期組合員となります。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・所定の算出方法による報酬月額が88,000円以上であること
・2か月以上の継続雇用が見込まれること
・学生又は他制度(地方公務員等共済組合、私学共済制度)の共済組合の組合員ではないこと
※ ご自身の雇用条件、勤務実績についてはお勤め先の総務・人事ご担当者様へお尋ねください。
<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の加入者:組合員 - 日本郵政共済組合