含まれません。 勤務終了後の発病であれば当該日は含まれません。次の勤務日が待期期間の初日となります。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
組合員がドナーとしての提供で無給の休暇を取得していますが、傷病手当金の支給対象になりますか?
私傷病ではないため、支給対象外です。 詳細表示
待期期間中に給与の支給がありました。この場合の待期期間はリセットされてしまうのでしょうか。
リセットされずに待期期間の日数として含みます。 ただし、待期期間中に出勤された場合は、再び1日目から待期期間を数え直すこととなりますのでご注意ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
組合員の傷病手当金の支給状況について、代理人から問合せできますか?
すでに送金済みの傷病手当金については「何月分の支給か」という情報は、代理人やご家族からのお問い合わせでも回答可能です。 ただし、支給金額の詳細、金額の内訳等については、本人のみへの回答となりますのでご了承ください。 詳細表示
離島に勤務中。本島で治療を受けるために出勤できない期間は、傷病手当金の請求対象になりますか?
数日間でも、離島(遠方)での治療のために勤務ができず休業する必要がある場合は、傷病手当金の申請が可能です。 ただし、申請には以下の点にご注意ください: ・本島での診療のために休業した期間について「労務不能証明書」で証明を受けてください。 ・3日間の待期期間が完成していなければ傷病手当金は支給されません。 詳細表示
雇用契約上週6日勤務となっている組合員が請求した場合、週あたり6日分が支給されますか?
週6日勤務の場合、傷病手当金は週当あたり6日分支給されます。 詳細表示
給与が減額されたときとあり、辞令により支給割合が変更とありますが何で確認すればよいのでしょうか。
人事記録等により確認してください。 ★補足 人事記録は正社員のものです。非正規社員はそれに準ずる書類がありますが、名称が様々なため人事記録“等”としています。 詳細は勤務先の担当者にご確認ください。 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、週休日や非番日、祝日は待期期間に含めることはできますか。
待期期間の初日が週休日、非番日の場合は、次の勤務日から待期期間を数えることになります。 待期期間の2日目と3日目が週休日、非番日の場合は、待期期間に含めて数えることができます。 なお、祝日については、勤務日と同様に扱いますので、待期期間の初日となった場合でも祝日から待期期間を数えます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
勤務時間を短縮した場合、短縮分の時間は支給対象外です。 詳細表示
現在休職中で会社登録住所以外に居住しているが、請求書にはどの住所を記入すれば良いでしょうか。
共済組合からの通知が受け取れる住所を記入して下さい。 不備通知や決定通知書は通常会社登録住所への発送ですが、会社登録住所と請求書に記載の住所が異なる場合は請求書記載の住所にお送りしています。 詳細表示
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