毎週水曜日が非番であり日曜日が週休となっていますが、待期期間を完成させることができる日は、出勤日の木金土のみとなりますか。
待期期間の初日に非番日、週休日を含めることはできませんが、2日目、3日目は、非番日、週休日であっても待期期間に含めることができます。 また、初日が出勤日又は祝日(非番日指定を除く。)であれば、いつでも待期期間を完成させることができます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。 ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。 詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。 詳細表示
【組合員向け】ハローワークから育児休業給付金を受給してますが、傷病手当金も受給する場合、傷病手当金は減額されますか。
傷病手当金が減額されることはありません。 ただし、育児休業給付金の他に、障害年金、出産手当金、給与等を受けている場合は減額となることがあります。 詳細表示
月途中で復職した社員の傷病手当金請求において、報酬支給額証明書は請求月のみ提出すればよいですか?
月給制の場合は、復職月分だけでなく、遡及支給がある翌月分も含めて2か月分をまとめて提出してください。 必要書類等はフロー3をご確認ください。 詳細表示
待機期間(初診日以降に、私傷病により勤務できなくなった最初の連続する3日間)満了後の支給対象日が含まれる月から作成してください。 組合員の雇用形態によって作成する様式が異なりますので、ご注意ください。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
含まれます。 超過勤務時間も含めて、勤務の途中に発病した場合には当該日を待期期間の初日として含めることができます。 詳細については、「待期期間の考え方」の⑤をご確認ください。 詳細表示
傷病手当金の5月分の請求を不備により再提出しました。すでに提出している6月分の審査はどうなりますか?
5月分の審査が終了してから、6月分の審査を行います。 詳細表示
含まれません。 勤務終了後の発病であれば当該日は含まれません。次の勤務日が待期期間の初日となります。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
支給台帳は、『総合人事情報システム』で見ることができます。 ⇒ 「メニュー」 →「給与管理」 →「月例給与計算」 →「支給台帳」 詳細表示
異動前の期間に係る傷病手当金を請求する場合、報酬支給額証明書は異動前と異動後のどちらの事業所が作成しますか?
傷病手当金の請求対象期間が異動前の勤務に係るものである場合は、異動前の事業所が報酬支給額証明書を作成します。 異動後に請求手続きを行う場合でも、証明書の作成は該当期間の給与支給実績を把握している事業所が担当します。 <関連リンク> ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
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