別の傷病について新たに傷病手当金を請求する場合、再度待期期間(3日)は必要ですか?
現在受給している傷病手当金の傷病と関係性(因果関係)がない傷病であれば、新たな傷病によるものとして請求することができます。 ただし、傷病名が異なっていても最初の傷病と関係性がある傷病であれば、現在受給している傷病手当金の関連となり、新たな傷病によるものとはなりませんのでご注意下さい。従来の傷病と関係性があるかについては、医師又は歯科医師にご相談下さい。 現在受給中の傷病手当金とは... 詳細表示
会社から給与が支給される場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?
傷病手当金の支給額が変わります。 支給額の目安としては、傷病手当金から給与を差し引いた金額となります。 雇用形態によって差し引く給与が変わりますので、以下をご確認ください。 【正社員、高齢再雇用社員、短時間社員、月給制の契約社員の方】 基本給、調整手当、休職者給与等、扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、遠隔地手当、特別調整手当(寒冷地)、社宅利用に関する現物給与 など 【... 詳細表示
次の4つの条件を満たす場合は、法定給付1年6月間(結核性の場合は3年間)の内、まだ受給していない期間分を退職後に受給することができます。 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること ② 退職後も引き続き労務不能である旨の医師の証明があること ③ 退職日以前の直近の勤務を要する日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④ 退職日は初診日から数えて4日目以降... 詳細表示
傷病手当金を受給していましたが、1日だけ出勤してまた休職してしまいました。支給期間はどうなるのでしょうか?
出勤した期間は、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月が支給期間となります。 ご質問の事例は1日分支給期間が延長されます。 詳細は支給期間の考え方(在職中)をご確認ください。 詳細表示
傷病手当金の請求をしましたが、不備なく送金スケジュールどおりに送金されるか心配です。審査の状況は確認できますか?
提出後約3週間後に進捗状況をご案内できますので、コールセンターにお問合せください。 ただし、送金スケジュールに記載のとおり、傷病手当金の初回請求は通常よりも審査時間を要しますので、送金予定日どおりのお支払とならない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
月途中から休職になり、給与支給割合が10割から0割になりました。生活が苦しいのですぐに請求してもよいですか。
【月給制の組合員の方】 月の途中で支給割合が変更された場合、給与の精算は翌月以降に実施されるため、支給・精算された実績を確認した上で支給しますので、勤務先での給与精算が完了した後にご請求いただくようお願いいたします。 これは、後日、差額精算により返納請求等、勤務先や組合員本人にご迷惑をおかけしないため、給与の精算金額を確認してから行うものですので、ご了承のうえ、支給額・精算額を記載し... 詳細表示
詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合の「解説タブ」をご確認ください。 詳細表示
診断書は傷病手当金請求書の添付資料として認められません。 必ず共済組合の様式「労務不能証明書」に必要事項を記載の上、ご提出ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
複数月分を請求するとき「労務不能証明書」は全期間分まとめて1枚でよいですか?
複数月まとめて証明を受けることはできません。 労務不能証明書に限らず、傷病手当金の請求書類は、すべて請求月ごとに作成してください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
休職してそのまま退職する場合、しばらく働けない退職後の期間について請求できますか?退職日までは給与が支給されていたため、傷病手当金は未請求です。
下記の4つの条件を満たす場合は、退職日の翌日から傷病手当金を1年6カ月(法定給付)受給することが出来ます。 ※附加給付金については在職中のみ支給されるものですのでご注意ください。 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。 ② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。 ③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④... 詳細表示
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