月途中で復職した社員の傷病手当金請求において、報酬支給額証明書は請求月のみ提出すればよいですか?
月給制の場合は、復職月分だけでなく、遡及支給がある翌月分も含めて2か月分をまとめて提出してください。 必要書類等はフロー3をご確認ください。 詳細表示
今後、退職老齢年金給付も同時に受給する場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)
傷病手当金の請求期間が在職中か、退職後かによって取扱いが変わりますので、以下をご確認ください。 ①在職期間の傷病手当金をご請求の場合 →支給額は変わりません。 ②退職後の期間の傷病手当金をご請求の場合 →傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から退職老齢年金給付 (老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)を差し引いた金額となります。 追加でご提出... 詳細表示
勤務軽減期間の傷病手当金は支給対象外です。 詳細表示
すでに退職していますが、ホームページの傷病手当金ページのフローチャートは「在職中タブ」と「退職後タブ」のどちらを見ればよいですか?
休職していた支給対象期間が在職中の場合は、退職後に請求する場合でも「短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合《組合員様向け》在職中の請求手続」タブのフローチャートをご確認ください。 詳細表示
月給制の報酬支給額証明書について、休職に入った月の給与遡及精算で返納額が過大だと指摘がありました。 原因は何でしょうか。
休職期間に非番日や週休日まで休職扱いとして設定されている場合、それら本来勤務を要しない日まで日割計算に含めてしまい、給与の遡及返納額が過大となる事象が発生します。給与は「勤務を要する日数」を基準に日額計算するため、非番・週休を含めて返納計算していないか確認をお願いしています。 詳細表示
傷病手当金の支給対象者は、長期、短期組合員の別や組合員期間の条件はありますか?
長期、短期組合員の別や組合員期間は問いませんが、退職後も引き続き傷病手当金を請求される場合は条件が異なります。 詳細は【支給期間の考え方 (退職後)】をご確認ください。 詳細表示
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。 ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。 詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。 詳細表示
一度支給が開始された後で、傷病手当金の支給要件を満たしている場合、給付額が0円でも支給期間に算入されます。 詳細表示
支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。 傷病手当金支給額目安の早見表をご確認ください。 ※支給額は目安であり、お約束するものではございませんので予めご了承ください。 詳細表示
年休・病休で休んでいる期間、組合員が無給となりますが、待期期間の初日は無給となった日ですか。
待期期間の初日は「無給となった日」ではありません。 待期期間の初日は、週休非番以外で、初診日以降、私傷病により初めて勤務する事が出来なくなった最初の日です。 また、初診日以降、私傷病により初めて勤務する事が出来なくなった最初の連続する3日間の休みが待期期間となります。 詳細表示
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