月途中で医師が代わり1月の中で2期間2枚の「労務不能証明書」が発行されたとき、請求期間はどうなりますか?(例:1日~22日で1枚、23日~30日で1枚)
通算して1か月分の傷病手当金が支給される可能性があります。 ・同月で2期間の労務不能証明書(例:1日~22日分+23日~30日分) ・その他の必要書類一式 を 併せてご提出ください。 ただし、最終的な支給期間は。審査の結果によって変更となる場合がありますので、ご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
【傷病手当金受給中】医療機関を受診していない期間も、傷病手当金は継続して支給されますか?
医療機関が労務不能証明書を作成すれば請求可能です。 その場合、「診療実日数」を「0日」としてその理由の記入も医師に依頼してください。 詳細表示
勤務されていた時の給与等より金額は下がります。 支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
傷病手当金請求書の「請求日」は記載したその日を書けばよいですか?
「労務不能証明書(医師記入)」で証明を受けた日の当日以降の日付を記入してください。 順序としては、 ① まずは請求期間の労務不能証明書の発行を受ける ② そのうえで傷病手当金請求書を作成、「請求日蘭」には労務不能証明書の証明日以降の日付を記入 となります。 その他、傷病手当金請求書内の記載例を必ずご確認ください。 詳細表示
傷病手当金の請求書類のうち、勤務先作成の書類に不備がありました。勤務先へ不備通知はされますか?
勤務先への不備通知はございません。組合員様より勤務先へ訂正依頼をお願いします。 詳細表示
【傷病手当金受給中】障害年金を受給することになった場合、傷病手当金について届出は必要ですか?
年金が決定した場合又は年金額が改定された場合は、遡って傷病手当金の調整(精算)を行う必要がある場合がありますので、年金証書や年金額改定通知書等を受理した場合は、速やかにご提出願います。 【在職中・退職後いずれの期間も調整対象となる年金】 障害年金(共済・厚生・基礎)、障害手当金、障害一時金 【退職後の期間のみ調整対象となる年金】 退職共済年金・老齢厚生年金・老齢基礎年金 詳細表示
はい。 医師が「新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)」により労務不能であると証明した「労務不能証明書」があれば請求できます。 詳細表示
過去通院した病院が廃院したとき「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は、医師又は歯科医師による「労務不能であることの証明」がなければ支給できません。 お早目に次の受診先の医師に相談し、前医の診療機関についても証明が可能かご確認ください。 詳細表示
【勤務局所向け】報酬支給額証明書の入力について教えてください。
凡例として1~6までありますが、入力する項目は以下のとおりです。 【入力必須項目】 「1(月例)」及び「3(遡及)」 ※「2(手当)」及び「5(一時金)」は入力しないで下さい。 ※「4(差額)」及び「6(追給返納)」の表示がある場合は、内訳をご確認の上、 共済組合にご相談ください。担当者から折り返しご連絡いたします。 ※円滑に審査を行うため、内訳が不明の場合は組... 詳細表示
数年前に休職⇒復職⇒今月から再度、同傷病で休職します。以前も傷病手当金を受給していたので引き続き請求できますか?
支給期間を確認するため、フロー3に記載の必要書類等をご提出ください。 書類到着後、内容を確認し請求期間がない場合や何か追加で資料が必要な場合は、担当から折り返しご連絡させて頂きます。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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