労務不能証明書の交付料は保険適用で、自己負担は3割負担の場合、300円です。 別途診察にかかる費用等も含め、労務不能証明書の発行については医療機関にお問い合わせください。 詳細表示
はい。 医師が「新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)」により労務不能であると証明した「労務不能証明書」があれば請求できます。 詳細表示
当該傷病について初めて医療機関を受診した日をご記入ください。 (紹介等により転院した場合は、転院前の初診日をご記入ください。) 詳細表示
病気休暇中に休職者手当を支給されていますが、傷病手当金は請求できますか?
休職者給与の金額が傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されることがあります。 詳細表示
【組合員向け】不妊治療でチャイルドプラン休暇を取得しています。傷病手当金はもらえるのでしょうか?
チャイルドプラン休暇は傷病手当金の支給とはなりません。 ただし、不妊治療によって何らかの症状が出て、医師から「労務不能証明書」を記入してもらえた場合は、傷病手当金が請求できます。 ★補足 美容整形、臓器移植(提供者)、骨髄移植(提供者)も不可 詳細表示
組合員がドナーとしての提供で無給の休暇を取得していますが、傷病手当金の支給対象になりますか?
私傷病ではないため、支給対象外です。 詳細表示
傷病手当金附加金の請求手続きは、どのようにすればよいですか?
通常の傷病手当金と同じ手続きです。 詳しくは下記リンクの「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ または「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブ をご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
すでに退職していますが、ホームページの傷病手当金ページのフローチャートは「在職中タブ」と「退職後タブ」のどちらを見ればよいですか?
休職していた支給対象期間が在職中の場合は、退職後に請求する場合でも「短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合《組合員様向け》在職中の請求手続」タブのフローチャートをご確認ください。 詳細表示
【傷病手当金を受給中】水曜日に復職し、翌週水曜日に再度休職したとき、傷病手当金の対象期間は?
傷病手当金は、出勤日は対象になりません。休職期間に週休・非番日が含まれている場合は、週休・非番日は、傷病手当金の対象にはならないため、週休・非番日の入り方で支給期間が変わります。 詳細は以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。 <関連リンク> ・支給期間の考え方(在職中) ・支給期間の考え方(退職後) 詳細表示
育児休業中でも、傷病手当金の支給要件を満たしていれば支給されます。支給要件を満たしているかは、短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ」内フローでご確認ください。 ★補足 介護休業中も同様 詳細表示
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