病気休暇中に休職者手当を支給されていますが、傷病手当金は請求できますか?
休職者給与の金額が傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されることがあります。 詳細表示
ハローワークから育児休業給付金を受給してますが、傷病手当金も受給する場合、傷病手当金は減額されますか。
傷病手当金が減額されることはありません。 ただし、育児休業給付金の他に、障害年金、出産手当金、給与等を受けている場合は減額となることがあります。 詳細表示
請求書内の「同意事項の枠内」は消せないボールペン等で必ず直筆でご記入ください。それ以外はPC入力でも構いません。 詳細表示
傷病手当金を受給中ですが、来月から(障害厚生年金・障害手当金・出産手当金・ハローワークから支給される高年齢雇用継続給付)も受給予定です。傷病手当金の金額は変わりますか?
傷病手当金の支給額は変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から(障害厚生年金・障害手当金・出産手当金)を差し引いた金額となります。 追加でご提出が必要な書類がありますので、請求手続のタブからご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 ※なお、高年齢再雇用継続給付は、老齢年金や退職年金との金額調整が行われるため、傷病... 詳細表示
初診日以降であり、傷病により勤務に服することができないのであれば含まれます。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
待期期間(初診日以降に、私傷病により勤務できなくなった最初の連続する3日間)満了後の請求日が含まれる月から作成してください。 組合員の雇用形態によって作成する様式が異なりますので、ご注意ください。 <様式> ・月給制の組合員の報酬支給額証明書 ・時給制の組合員の報酬支給額証明書 詳細表示
傷病手当金の請求書類のうち、勤務先作成の書類に不備がありました。勤務先へ不備通知はされますか?
勤務先への不備通知はございません。組合員様より勤務先へ訂正依頼をお願いします。 詳細表示
労務不能証明書の下部「証明日」は、どの日付で証明してもらえばよいですか?
記載された労務不能期間の末日以降の日付にて証明してもらって下さい。 例1)4月分全日の請求⇒ 4月30日以降の証明 例2)4月1日~10日までの請求⇒4月10日以降の証明 詳細表示
傷病手当金の5月分の請求を不備により再提出しました。すでに提出している6月分の審査はどうなりますか?
5月分の審査が終了してから、6月分の審査を行います。 詳細表示
請求できる場合があります。 承認欠勤での欠勤期間は、病気による休みかどうかの確認ができません。 「労務不能証明書」で医師が労務不能と認めた期間の承認欠勤は傷病手当金の請求となりうる場合がありますので、請求手続きをお願いします。 詳細表示
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