不妊治療でチャイルドプラン休暇を取得しています。傷病手当金はもらえるのでしょうか?
チャイルドプラン休暇は傷病手当金の支給とはなりません。 ただし、不妊治療によって何らかの症状が出て、医師から「労務不能証明書」を記入してもらえた場合は、傷病手当金が請求できます。 ★補足 美容整形、臓器移植(提供者)、骨髄移植(提供者)も不可 詳細表示
傷病手当金請求時に提出する給与明細書はボーナス分も必要ですか?
ボーナス分の給与明細書は不要です。 詳細表示
当該傷病について初めて医療機関を受診した日をご記入ください。 (紹介等により転院した場合は、転院前の初診日をご記入ください。) 詳細表示
傷病手当金附加金の請求手続きは、どのようにすればよいですか?
通常の傷病手当金と同じ手続きです。 詳しくは下記リンクの「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ または「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブ をご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
凡例として1~6までありますが、入力する項目は以下のとおりです。 【入力必須項目】 「1(月例)」及び「3(遡及)」 ※「2(手当)」及び「5(一時金)」は入力しないで下さい。 ※「4(差額)」及び「6(追給返納)」の表示がある場合は、内訳をご確認の上、 共済組合にご相談ください。担当者から折り返しご連絡いたします。 ※円滑に審査を行うため、内訳が不明の場合は組... 詳細表示
正社員(長期組合員)や期間雇用社員(短期組合員)とで、傷病手当金請求の手続きは異なりますか?
事業所の証明様式「報酬支給額証明書」の作成シートが【月給制】と【時給制】で異なりますが、その他の手続きの流れは同様です。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
過去通院した病院が廃院したとき「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は、医師又は歯科医師による「労務不能であることの証明」がなければ支給できません。 お早目に次の受診先の医師に相談し、前医の診療機関についても証明が可能かご確認ください。 詳細表示
はい。 医師が「新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)」により労務不能であると証明した「労務不能証明書」があれば請求できます。 詳細表示
月途中で医師が代わり1月の中で2期間2枚の「労務不能証明書」が発行されたとき、請求期間はどうなりますか?(例:1日~22日で1枚、23日~30日で1枚)
通算して1か月分の傷病手当金が支給される可能性があります。 ・同月で2期間の労務不能証明書(例:1日~22日分+23日~30日分) ・その他の必要書類一式 を 併せてご提出ください。 ただし、最終的な支給期間は。審査の結果によって変更となる場合がありますので、ご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
育児休業中でも、傷病手当金の支給要件を満たしていれば支給されます。支給要件を満たしているかは、短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ」内フローでご確認ください。 ★補足 介護休業中も同様 詳細表示
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