勤務されていた時の給与等より金額は下がります。 支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
傷病手当金を受給していましたが、1日だけ出勤してまた休職してしまいました。支給期間はどうなるのでしょうか?
出勤した期間は、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月が支給期間となります。 ご質問の事例は1日分支給期間が延長されます。 詳細は支給期間の考え方(在職中)をご確認ください。 詳細表示
【勤務局所向け】報酬支給額証明書の入力について教えてください。
凡例として1~6までありますが、入力する項目は以下のとおりです。 【入力必須項目】 「1(月例)」及び「3(遡及)」 ※「2(手当)」及び「5(一時金)」は入力しないで下さい。 ※「4(差額)」及び「6(追給返納)」の表示がある場合は、内訳をご確認の上、 共済組合にご相談ください。担当者から折り返しご連絡いたします。 ※円滑に審査を行うため、内訳が不明の場合は組... 詳細表示
【傷病手当金受給中】障害年金を受給することになった場合、傷病手当金について届出は必要ですか?
年金が決定した場合又は年金額が改定された場合は、遡って傷病手当金の調整(精算)を行う必要がある場合がありますので、年金証書や年金額改定通知書等を受理した場合は、速やかにご提出願います。 【在職中・退職後いずれの期間も調整対象となる年金】 障害年金(共済・厚生・基礎)、障害手当金、障害一時金 【退職後の期間のみ調整対象となる年金】 退職共済年金・老齢厚生年金・老齢基礎年金 詳細表示
傷病手当金請求時に提出する給与明細書はボーナス分も必要ですか?
ボーナス分の給与明細書は不要です。 詳細表示
正社員(長期組合員)や期間雇用社員(短期組合員)とで、傷病手当金請求の手続きは異なりますか?
事業所の証明様式「報酬支給額証明書」の作成シートが【月給制】と【時給制】で異なりますが、その他の手続きの流れは同様です。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
【傷病手当金受給中】別の傷病について新たに傷病手当金を請求する場合、再度待期期間(3日)は必要ですか?
現在受給している傷病手当金の傷病と関係性(因果関係)がない傷病であれば、新たな傷病によるものとして請求することができます。 ただし、傷病名が異なっていても最初の傷病と関係性がある傷病であれば、現在受給している傷病手当金の関連となり、新たな傷病によるものとはなりませんのでご注意下さい。従来の傷病と関係性があるかについては、医師又は歯科医師にご相談下さい。 現在受給中の傷病手当金とは... 詳細表示
支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。 傷病手当金支給額目安の早見表をご確認ください。 ※支給額は目安であり、お約束するものではございませんので予めご了承ください。 詳細表示
【退職後の請求】退職後、傷病手当金を受給しています。体調がよくなってきたので来月から社保に加入して働く予定です。傷病手当金の残りは請求できますか。
他の健康保険組合の資格を取得した場合、その日以降の傷病手当金(退職後継続給付)は支給対象外となりますので、ご了承ください。 詳細表示
育児休業中でも、傷病手当金の支給要件を満たしていれば支給されます。支給要件を満たしているかは、短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ」内フローでご確認ください。 ★補足 介護休業中も同様 詳細表示
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