【傷病手当金を受給中】水曜日に復職し、翌週水曜日に再度休職したとき、傷病手当金の対象期間は?
傷病手当金は、出勤日は対象になりません。休職期間に週休・非番日が含まれている場合は、週休・非番日は、傷病手当金の対象にはならないため、週休・非番日の入り方で支給期間が変わります。 詳細は以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。 <関連リンク> ・支給期間の考え方(在職中) ・支給期間の考え方(退職後) 詳細表示
請求書内の「同意事項の枠内」は消せないボールペン等で必ず直筆でご記入ください。それ以外はPC入力でも構いません。 詳細表示
待機期間(初診日以降に、私傷病により勤務できなくなった最初の連続する3日間)満了後の支給対象日が含まれる月から作成してください。 組合員の雇用形態によって作成する様式が異なりますので、ご注意ください。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
実際に、傷病手当金を請求する期間をご記入ください。 (不明な場合は1日から月末日をご記入ください。) <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書 詳細表示
送金スケジュールの請求締切日(必着)までに請求書類を送付したのに、送金予定日に入金がありませんでした。なぜですか。
次の①~③のような場合は、送金予定日に送金されないことがあります。 ① 請求書等の不備 ② 傷病手当金の初回請求 ③ 登録口座情報の不備 (注)「短期給付金の送金スケジュール」に示す「請求締切日(必着)」に受領したものまでが、その日の受付となります。請求書類はお早めにご提出ください。 詳細表示
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。 ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。 詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。 詳細表示
傷病手当金請求時に提出する給与明細書はボーナス分も必要ですか?
ボーナス分の給与明細書は不要です。 詳細表示
傷病手当金を組合員の代理人が請求します。不備等の連絡は代理人にしてもらえますか?
代理人へのご連絡を希望される場合、請求書の「確認事項8」に代理人氏名を記載のうえご提出ください。 尚、決定通知書は組合員が勤務先に登録している自宅住所宛てに発送します。 詳細表示
労務不能証明書の交付料は保険適用で、自己負担は3割負担の場合、300円です。 別途診察にかかる費用等も含め、労務不能証明書の発行については医療機関にお問い合わせください。 詳細表示
通院中の病院が閉院するとき、今後 「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は医師又は歯科医師の労務に就けないことの証明書がないと支給することができません。 現在通院している病院と、今後通院する病院での証明期間が空白とならないよう、現在通院している病院に紹介状を書いてもらい、お早めに次の病院をご受診ください。 詳細表示
97件中 31 - 40 件を表示