【退職後の請求】退職日に勤務先に挨拶に行く予定です。傷病手当金の請求になにか問題がありますか。
退職日に勤務先で挨拶や辞令交付等を行うだけの場合であっても、その行為が出勤に該当する場合は、傷病手当金は不支給となります。出勤か否かの違いは、給与が支給されるか否かであり、その判断は共済組合ではなく、勤務先が行うため、退職日の取扱いは勤務先へご相談ください。 提出資料等の詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブにてご... 詳細表示
【退職後の請求】退職日の翌日から任意継続組合員となり、三か月後に家族の被扶養者となる予定です。傷病手当金は引き続き請求できますか?
【退職後の4つの条件】を満たし、かつ【労働能力があると認められる例】に該当しない場合、引き続き傷病手当金を請求することができます。 【退職後の4つの条件】 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。 ② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。 ③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④ 退職日の前日までに待期... 詳細表示
複数月分をまとめて請求することは可能です。ただし、月ごとに請求書類のご用意をお願いします。 詳細表示
一度支給が開始された後で、傷病手当金の支給要件を満たしている場合、給付額が0円でも支給期間に算入されます。 詳細表示
【傷病手当金受給中】会社から給与が支給される場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?
傷病手当金の支給額が変わります。 支給額の目安としては、傷病手当金から給与を差し引いた金額となります。 雇用形態によって差し引く給与が変わりますので、以下をご確認ください。 【正社員、高齢再雇用社員、短時間社員、月給制の契約社員の方】 基本給、調整手当、休職者給与等、扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、遠隔地手当、特別調整手当(寒冷地)、社宅利用に関する現物給与 など 【... 詳細表示
傷病手当金請求書の「請求日」は記載したその日を書けばよいですか?
「労務不能証明書(医師記入)」で証明を受けた日の当日以降の日付を記入してください。 順序としては、 ① まずは請求期間の労務不能証明書の発行を受ける ② そのうえで傷病手当金請求書を作成、「請求日蘭」には労務不能証明書の証明日以降の日付を記入 となります。 その他、傷病手当金請求書内の記載例を必ずご確認ください。 詳細表示
請求締切日に間に合うように、初回の傷病手当金請求書を送付したが、送金日を確認したいです。
初めて傷病手当金をご請求される場合は、通常の審査より確認事項等が多く審査にお時間がかかります。 そのため送金スケジュール通りの送金とは限りません。金額が確定しましたら、支給決定通知書を発送しますのでお待ちください。 なお、不備等あれば不備通知が届きますが、再提出後の送金スケジュールは再提出した書類が共済組合に到着した日から再度起算した送金予定日となりますのであらかじめご了承ください。 ... 詳細表示
数年前に休職⇒復職⇒今月から再度、同傷病で休職します。以前も傷病手当金を受給していたので引き続き請求できますか?
支給期間を確認するため、フロー3に記載の必要書類等をご提出ください。 書類到着後、内容を確認し請求期間がない場合や何か追加で資料が必要な場合は、担当から折り返しご連絡させて頂きます。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
1か月分の支給額を日割り計算したら22日分しか振り込まれていません。
傷病手当金は土日等の週休・非番日を除いた日数分支給されます。 給料が支給されない週休・非番日は支給対象日は支給対象日とはなりません。 なお、労働条件で週の勤務日数が5日未満の方も、全ての非番日ではなく、通常土日に当たる非番・週休を除いた日数分が支給されます。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
診断書は傷病手当金請求書の添付資料として認められません。 必ず共済組合の様式「労務不能証明書」に必要事項を記載の上、ご提出ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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