雇用契約上週6日勤務となっている組合員が請求した場合、週あたり6日分が支給されますか?
週6日勤務の場合、傷病手当金は週当あたり6日分支給されます。 詳細表示
離島に勤務中。本島で治療を受けるために出勤できない期間は、傷病手当金の請求対象になりますか?
数日間でも、離島(遠方)での治療のために勤務ができず休業する必要がある場合は、傷病手当金の申請が可能です。 ただし、申請には以下の点にご注意ください: ・本島での診療のために休業した期間について「労務不能証明書」で証明を受けてください。 ・3日間の待期期間が完成していなければ傷病手当金は支給されません。 詳細表示
組合員の傷病手当金の支給状況について、代理人から問合せできますか?
すでに送金済みの傷病手当金については「何月分の支給か」という情報は、代理人やご家族からのお問い合わせでも回答可能です。 ただし、支給金額の詳細、金額の内訳等については、本人のみへの回答となりますのでご了承ください。 詳細表示
待期期間中に給与の支給がありました。この場合の待期期間はリセットされてしまうのでしょうか。
リセットされずに待期期間の日数として含みます。 ただし、待期期間中に出勤された場合は、再び1日目から待期期間を数え直すこととなりますのでご注意ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
組合員がドナーとしての提供で無給の休暇を取得していますが、傷病手当金の支給対象になりますか?
私傷病ではないため、支給対象外です。 詳細表示
含まれません。 勤務終了後の発病であれば当該日は含まれません。次の勤務日が待期期間の初日となります。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
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