被扶養者資格を取消したが、特定健診受診券は返納ではなく自分で破棄してもいいですか。
ご自身で破棄いただいて構いません。 詳細表示
特定健診受診券発行等専用フォームに組合員番号等を入力してもその内容が消えてしまいます。
入力項目の下部の朱書き(「半角数字」、「全角カタカナ」等)の、入力ルールに従って入力してください。正常に受付が完了した場合は、自動返信メールが送信されます。 詳細表示
被扶養者資格が取消された家族の分の受診券が届いたがどうしてですか。
当該年度4月1日時点でのデータのため、取消日によって受診券発行の対象となってしまう場合があります。受診券は破棄していただきますようお願いします。 詳細表示
特定健康診査(特定健診)の対象は40歳からと聞いているが、まだ39歳なのに「特定健康診査受診券」が届きました。受診できますか。
特定健康診査(特定健診)を受診することができます。 特定健康診査受診券は、当該年度(4月~翌年3月)中に満40歳から75歳になる被扶養者、任意継続組合員及びその被扶養者を対象として、年度の途中に対象年齢に達する方にも受診券を送付しています。 詳細表示
今年度75歳となりますが、「特定健康診査受診券」が届きました。受診できますか。
特定健診は75歳になる誕生日の前日までに受診してください。 詳細表示
対象者と現在同居していない(単身赴任など)場合で、特定健康診査受診券を対象者にどうしても渡せません。何か方法はありませんか。
下記①②のどちらかの方法で申込期限までに手続きください。①受診券申請フォームから「送付先変更」の申請をする。②共済コールセンターへ連絡する。【申込期限】毎年度4月30日まで。ただし、4月30日が土・日・祝の場合は、休業日の前日まで。期限を過ぎた場合は、送付先の変更はできません。大変恐れ入りますが、お手元に受診券が届き次第、組合員さまから対象者さまへ転送等をお願いします。なお、この手続きは組合... 詳細表示
年度途中で退職し、任意継続組合員となったが、在職中に定期健康診断を受けている。特定健康診査受診券を申請することはできますか。
在職中に定期健康診断を受けている場合は、受診券の交付はできません。 詳細表示
社内レクリエーション助成申請の際、領収書の金額が助成限度額を超えた場合は、助成限度額と同額の領収書にする必要がありますか。
いいえ、その必要はありません。助成限度額を超えていても受領した領収書を添付していただいて構いません。 なお、領収書の但書に内訳(具体的な品名・単価・数量等)を記入してもらうよう、店舗にお願いしてください。 詳細表示
社内レクリエーション助成申請の際、領収書の金額が助成限度額を下回っても、助成限度額まで助成されますか。
いいえ、領収書又は請求書の金額が助成限度額を下回った場合は領収書又は請求書の金額が助成限度額となります。※領収書又は請求書の内訳を確認し、助成できないものが含まれていた場合はその額を差し引きます。 詳細表示
社内レクリエーションとして、テーマパーク内でウォークラリーを行いました。入場料は助成対象となりますか。
入場料は助成対象外です。また、テーマパーク内でのレクリエーションは、観光とみなすため、助成対象外です。 詳細表示
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