特定健診等の実施機関検索から、受診を希望する実施機関を選択し、電話で予約してください。 なお、特定健診は、受診券が使用できる実施機関であれば、原則、全国どこの実施機関でも受診することができますので、受診を希望する医療機関に予約をしてください。 詳細表示
写真の枚数に決まりはありませんが、レクリエーション(スポーツ)の実施状況及び参加している共済組合員数が申請書どおりであると確認できる写真を提出してください。 【レクリエーション行事助成(社内・サークル)】 福祉事業:保健事業:宿泊・レク・その他:レクリエーション行事助成(社内・サークル)- 日本郵政共済組合 詳細表示
社内レクリエーションの助成について、同一人物がA部会、B部会で参加した場合、助成はそれぞれの部会で受けられますか。
助成は事業所ごとに年度内1回限りとなりますので、重複参加の場合はどちらか一方のみで助成対象とします。 詳細表示
特定保健指導の対象になったら、必ず受けないといけないのですか。
特定保健指導は強制ではありませんが、ご自身の健康管理や生活習慣病の予防に役立ちますので、是非ご利用ください。 【特定保健指導】 福祉事業:保健事業:健康増進:特定保健指導 - 日本郵政共済組合 詳細表示
共済組合が全額負担しますので、受診者本人の自己負担はありません。 詳細表示
パート先で既に健康診断を受けましたが、特定健康診査受診券を使用して特定健診を受けることはできますか。
受診券が未使用であれば、受診ができます。※パート先で受診された健康診断の結果について、提出にご協力をお願いします。詳細はこちら https://www.yuseikyosai.or.jp/fukushi/docs/health_check_report.pdf 詳細表示
他局に異動した社員1名が社内レクに参加するが助成の対象になりますか。
社内レクは局、部会等事業所単位での実施になるため、異動先の局と合同実施の場合は助成対象となります。ただし、あらかじめ異動先の局の組合員全員にレク実施の周知をしていることが必要です。 なお、その1名が参加した場合、異動先の局は社内レクを年度1回助成済みとみなされます。 また、異動先の局がすでに年度内の社内レク助成を受けている場合、助成できません。 詳細表示
宿泊者名簿の実施証明者は誰がするのですか。(サークルレクリエーション)
大会に参加した組合員が宿泊したことを証明するために、『宿泊者名簿(サレク-07)』の宿泊施設証明欄に、宿泊施設先の署名および印鑑(朱印)をもらってください。 宿泊施設の印鑑がもらえない場合は、フロント係または担当者の私印(認印)でも可能です。ただし、サインは不可となります。 詳細表示
受診券は圧着ハガキで送付します。 なお、再発行など一部の受診券はA4サイズで送付します。 詳細表示
社内レクリエーション助成の助成対象は期間雇用社員や被扶養者も含みますか。
対象となるのは社内レクリエーション実施日当日に「共済組合員の資格を有する本人」のみです。期間雇用社員の方は共済組合員であれば助成対象に含みますが、被扶養者は含まれません。 詳細表示
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