勤務軽減期間の傷病手当金は支給対象外です。 詳細表示
傷病手当金の支給対象者は、長期、短期組合員の別や組合員期間の条件はありますか?
長期、短期組合員の別や組合員期間は問いませんが、退職後も引き続き傷病手当金を請求される場合は条件が異なります。 詳細は【支給期間の考え方 (退職後)】をご確認ください。 詳細表示
勤務時間を短縮した場合、短縮分の時間は支給対象外です。 詳細表示
離島に勤務中。本島で治療を受けるために出勤できない期間は、傷病手当金の請求対象になりますか?
数日間でも、離島(遠方)での治療のために勤務ができず休業する必要がある場合は、傷病手当金の申請が可能です。 ただし、申請には以下の点にご注意ください: ・本島での診療のために休業した期間について「労務不能証明書」で証明を受けてください。 ・3日間の待期期間が完成していなければ傷病手当金は支給されません。 詳細表示
組合員がドナーとしての提供で無給の休暇を取得していますが、傷病手当金の支給対象になりますか?
私傷病ではないため、支給対象外です。 詳細表示
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