病気休暇中の給与が減額されていても、傷病手当金は請求できますか?
請求は可能ですが、給与が傷病手当金の支給額を下回った場合にその差額分が支給されます。 傷病手当金の支給金額の目安は給与の約6割ですので、給与が6割未満に減額されている場合は傷病手当金が支給される可能性があります。 詳細表示
病気休暇中に有給休暇を取得した場合でも、傷病手当金は請求できますか?
請求は可能です。 ただし、傷病手当金の支給額より有給の支給額が下回った場合にのみ、その差額分が支給されます。 詳細表示
通勤又は勤務中以外での病気やけがでの療養のことです。 通勤途中や勤務中の病気やけが、交通事故等の第三者による加害行為によるものは私傷病とはなりません。 また、マイナ保険証等を使用して医療機関で治療を受けることはできませんので、ご注意ください。 〇通勤途中や勤務中の病気やけが ⇒短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 た... 詳細表示
傷病手当金は、組合員が、仕事以外の病気やけが(私傷病)で、療養のために勤務ができなくなったときに条件を満たすと支給される手当です。 傷病手当金の請求の対象や、提出資料等の詳細は 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 詳細表示
有給の病気休暇中であっても、給与日額が傷病手当金日額より少ない場合は、その差額分が傷病手当金として支給されます。 【事例】 基本給:20万円 標準報酬:41万円(営業手当や超過勤務により非固定給が高い場合) ①給与日額 9,090円 ②傷病手当金日額 12,427円 ③傷病手当金支給日額 3,337円(②-①) 詳細表示
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