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A病院の紹介先のB病院で、受診日より前の期間は労務不能証明が出せない場合、どうすればよいですか?
B病院ではB病院での受診日以降しか労務不能証明書を発行できません。 そのため、それ以前の期間については、紹介元であるA病院で労務不能証明書の発行を受ける必要があります。 詳細表示
労務不能証明書の下部「証明日」は、どの日付で証明してもらえばよいですか?
記載された労務不能期間の末日以降の日付にて証明してもらって下さい。 例1)4月分全日の請求⇒ 4月30日以降の証明 例2)4月1日~10日までの請求⇒4月10日以降の証明 詳細表示
労務不能証明書の交付料は保険適用で、自己負担は3割負担の場合、300円です。 別途診察にかかる費用等も含め、労務不能証明書の発行については医療機関にお問い合わせください。 詳細表示
通院中の病院が閉院するとき、今後 「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は医師又は歯科医師の労務に就けないことの証明書がないと支給することができません。 現在通院している病院と、今後通院する病院での証明期間が空白とならないよう、現在通院している病院に紹介状を書いてもらい、お早めに次の病院をご受診ください。 詳細表示
悪阻による母性健康管理措置のための休業で傷病手当金を請求する場合、様式「労務不能証明書」は、「母子健康管理指導事項連絡カード」で代用できますか?
代用はできません。 様式「労務不能証明書」の提出をお願いします。 詳細表示
月途中で医師が代わり1月の中で2期間2枚の「労務不能証明書」が発行されたとき、請求期間はどうなりますか?(例:1日~22日で1枚、23日~30日で1枚)
通算して1か月分の傷病手当金が支給される可能性があります。 ・同月で2期間の労務不能証明書(例:1日~22日分+23日~30日分) ・その他の必要書類一式 を 併せてご提出ください。 ただし、最終的な支給期間は。審査の結果によって変更となる場合がありますので、ご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
過去通院した病院が廃院したとき「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は、医師又は歯科医師による「労務不能であることの証明」がなければ支給できません。 お早目に次の受診先の医師に相談し、前医の診療機関についても証明が可能かご確認ください。 詳細表示
診断書は傷病手当金請求書の添付資料として認められません。 必ず共済組合の様式「労務不能証明書」に必要事項を記載の上、ご提出ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
複数月分を請求するとき「労務不能証明書」は全期間分まとめて1枚でよいですか?
複数月まとめて証明を受けることはできません。 労務不能証明書に限らず、傷病手当金の請求書類は、すべて請求月ごとに作成してください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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