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現在休職中で会社登録住所以外に居住しているが、請求書にはどの住所を記入すれば良いでしょうか。
共済組合からの通知が受け取れる住所を記入して下さい。 不備通知や決定通知書は通常会社登録住所への発送ですが、会社登録住所と請求書に記載の住所が異なる場合は請求書記載の住所にお送りしています。 詳細表示
請求書内の「同意事項の枠内」は消せないボールペン等で必ず直筆でご記入ください。それ以外はPC入力でも構いません。 詳細表示
当該傷病について初めて医療機関を受診した日をご記入ください。 (紹介等により転院した場合は、転院前の初診日をご記入ください。) 詳細表示
実際に、傷病手当金を請求する期間をご記入ください。 (不明な場合は1日から月末日をご記入ください。) <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書 詳細表示
請求する傷病について、現在通院中の病院(A)の初診日より前に、他の病院(B)を受診していました。 請求書に記載する初診日はどちらになりますか?
現在の病院より前に受診していたB病院の初診日を記載してください。 なお、審査の過程で、他院での受診が窺える場合や、初診日より前に傷病での休みを取得していることが窺える場合は、確認のうえで初診日が修正となる場合があります。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
傷病手当金・傷病手当金附加金請求書は誰が記入するのでしょうか。
原則組合員本人が記入するものです。 記入の際、署名欄は消せないポールペン等を用いて、必ず直筆でご記入ください。 ※消えるボールペンや印字されているものは不備となります。 ご自身での記載が難しいようでしたら、代理人の方でも結構です。 その場合、請求書の下に代理人欄を設けておりますので、そちらに署名(こちらも直筆)をお願いいたします。 <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附... 詳細表示
傷病手当金請求書の「請求日」は記載したその日を書けばよいですか?
「労務不能証明書(医師記入)」で証明を受けた日の当日以降の日付を記入してください。 順序としては、 ① まずは請求期間の労務不能証明書の発行を受ける ② そのうえで傷病手当金請求書を作成、「請求日蘭」には労務不能証明書の証明日以降の日付を記入 となります。 その他、傷病手当金請求書内の記載例を必ずご確認ください。 詳細表示
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