傷病手当金はいつまでもらえますか?
初診日以降の勤務できなくなった日から数えて4日目が支給初日となり、そこから1年6か月間(結核性は3年間)支給されます。
なお、勤務できなくなった日から数えて最初の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されない期間となります。
また、一度申請すれば1年6か月支給されるのではなく、毎月の申請が必要です。
<関連リンク>
・待期期間の考え方
・支給期間の考え方(在職中)
・支...
詳細表示
- No:1185
- 公開日時:2026/02/19 15:13
- 更新日時:2026/02/19 15:13
- カテゴリー:
支給期間