1か月分の支給額を日割り計算したら22日分しか振り込まれていません。
傷病手当金は土日等の週休・非番日を除いた日数分支給されます。 給料が支給されない週休・非番日は支給対象日は支給対象日とはなりません。 なお、労働条件で週の勤務日数が5日未満の方も、全ての非番日ではなく、通常土日に当たる非番・週休を除いた日数分が支給されます。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
医療機関を受診していない期間も、傷病手当金は継続して支給されますか?
医療機関が労務不能証明書を作成すれば請求可能です。 その場合、「診療実日数」を「0日」としてその理由の記入も医師に依頼してください。 詳細表示
別の傷病について新たに傷病手当金を請求する場合、再度待期期間(3日)は必要ですか?
現在受給している傷病手当金の傷病と関係性(因果関係)がない傷病であれば、新たな傷病によるものとして請求することができます。 ただし、傷病名が異なっていても最初の傷病と関係性がある傷病であれば、現在受給している傷病手当金の関連となり、新たな傷病によるものとはなりませんのでご注意下さい。従来の傷病と関係性があるかについては、医師又は歯科医師にご相談下さい。 現在受給中の傷病手当金とは... 詳細表示
傷病手当金を受給していましたが、1日だけ出勤してまた休職してしまいました。支給期間はどうなるのでしょうか?
出勤した期間は、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月が支給期間となります。 ご質問の事例は1日分支給期間が延長されます。 詳細は支給期間の考え方(在職中)をご確認ください。 詳細表示
詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合の「解説タブ」をご確認ください。 詳細表示
病気休暇中の給与が減額されていても、傷病手当金は請求できますか?
請求は可能ですが、給与が傷病手当金の支給額を下回った場合にその差額分が支給されます。 傷病手当金の支給金額の目安は給与の約6割ですので、給与が6割未満に減額されている場合は傷病手当金が支給される可能性があります。 詳細表示
病気休暇中に有給休暇を取得した場合でも、傷病手当金は請求できますか?
請求は可能です。 ただし、傷病手当金の支給額より有給の支給額が下回った場合にのみ、その差額分が支給されます。 詳細表示
通勤又は勤務中以外での病気やけがでの療養のことです。 通勤途中や勤務中の病気やけが、交通事故等の第三者による加害行為によるものは私傷病とはなりません。 また、マイナ保険証等を使用して医療機関で治療を受けることはできませんので、ご注意ください。 〇通勤途中や勤務中の病気やけが ⇒短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 た... 詳細表示
傷病手当金は、組合員が、仕事以外の病気やけが(私傷病)で、療養のために勤務ができなくなったときに条件を満たすと支給される手当です。 傷病手当金の請求の対象や、提出資料等の詳細は 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 詳細表示
有給の病気休暇中であっても、給与日額が傷病手当金日額より少ない場合は、その差額分が傷病手当金として支給されます。 【事例】 基本給:20万円 標準報酬:41万円(営業手当や超過勤務により非固定給が高い場合) ①給与日額 9,090円 ②傷病手当金日額 12,427円 ③傷病手当金支給日額 3,337円(②-①) 詳細表示
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