傷病手当金の支給対象者は、長期、短期組合員の別や組合員期間の条件はありますか?
長期、短期組合員の別や組合員期間は問いませんが、退職後も引き続き傷病手当金を請求される場合は条件が異なります。 詳細は【支給期間の考え方 (退職後)】をご確認ください。 詳細表示
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。 ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。 詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。 詳細表示
一度支給が開始された後で、傷病手当金の支給要件を満たしている場合、給付額が0円でも支給期間に算入されます。 詳細表示
支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。 傷病手当金支給額目安の早見表をご確認ください。 ※支給額は目安であり、お約束するものではございませんので予めご了承ください。 詳細表示
年休・病休で休んでいる期間、組合員が無給となりますが、待期期間の初日は無給となった日ですか。
待期期間の初日は「無給となった日」ではありません。 待期期間の初日は、週休非番以外で、初診日以降、私傷病により初めて勤務する事が出来なくなった最初の日です。 また、初診日以降、私傷病により初めて勤務する事が出来なくなった最初の連続する3日間の休みが待期期間となります。 詳細表示
今後、育児休業給付金(ハローワーク)と併せて受給する場合、傷病手当金は調整されますか?
支給額は変わりません。 詳細表示
勤務されていた時の給与等より金額は下がります。 支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
水曜日に復職し、翌週水曜日に再度休職したとき、傷病手当金の対象期間は?
傷病手当金は、出勤日は対象になりません。休職期間に週休・非番日が含まれている場合は、週休・非番日は、傷病手当金の対象にはならないため、週休・非番日の入り方で支給期間が変わります。 詳細は以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。 <関連リンク> ・支給期間の考え方(在職中) ・支給期間の考え方(退職後) 詳細表示
毎週水曜日が非番であり日曜日が週休となっていますが、待期期間を完成させることができる日は、出勤日の木金土のみとなりますか。
待期期間の初日に非番日、週休日を含めることはできませんが、2日目、3日目は、非番日、週休日であっても待期期間に含めることができます。 また、初日が出勤日又は祝日(非番日指定を除く。)であれば、いつでも待期期間を完成させることができます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
待期期間が完成した翌日に出勤した場合は、再び待期期間を要することになりますか。
同じ病気又は関係性(因果関係)のある病気により再度勤務できなくなった場合については、再び待期期間を要することはありません。 ただし、初回の病気と関係性(因果関係)のない他の病気にかかった際は、その都度待期期間が必要となりますので、ご注意ください。 関係性があるかについては、かかりつけの医師にご確認ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
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