退職日までに引き続き1年と1日以上の組合員期間があれば、任意継続の申込が可能です。 【丸1年での退職時にご注意】 加入可能:4月1日採用⇒4月1日退職(1年と1日) 加入不可:4月1日採用⇒3月31日退職(1年と0日) <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
再就職して社会保険に加入した場合、任継は継続できますか?また、脱退手続きはどうすればよいですか?
社会保険に加入した場合、任意継続は継続できません。速やかに脱退手続きをしてください。 なお、他の社会保険に加入した場合の脱退手続きは、添付書類があるため電子申請では行えませんので、以下の書類を共済センター任継担当に送付してください。 提出書類 ・様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」 ・社会保険適用されたことがわかる書類(雇用条件通知書、資格情報のお知らせ、資格... 詳細表示
任意継続組合員に加入するための申し出は、いつから申請できますか?
・退職前から申し出は可能ですが、早くても退職月の2か月前から(3月末退職の方は、1月以降)申請をお願いします。早く申出書を提出いただいた場合であっても、初回分の払込取扱票の発送は、原則、退職月の上旬となりますので、ご了承ください。・退職日が確定していない場合は、申込みできません。退職日が確定してから手続きしてください。【お願い】3月末退職の方が早めに申請された場合でも、払込取扱票の発送は、3... 詳細表示
任意継続組合員になる際、割引がかかる年払いや半年払いを希望していますが、初月だけ資金がないため月払いにできますか?
可能です。電子申請の場合でも、紙様式の場合でも「次月分から前納希望」を選択してください。 詳細表示
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