再就職して社会保険に加入した場合、任継は継続できますか?また、脱退手続きはどうすればよいですか?
社会保険に加入した場合、任意継続は継続できません。速やかに脱退手続きをしてください。 なお、他の社会保険に加入した場合の脱退手続きは、添付書類があるため電子申請では行えませんので、以下の書類を共済センター任継担当に送付してください。 提出書類 ・様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」 ・社会保険適用されたことがわかる書類(雇用条件通知書、資格情報のお知らせ、資格... 詳細表示
退職日までに引き続き1年と1日以上の組合員期間があれば、任意継続の申込が可能です。 【丸1年での退職時にご注意】 加入可能:4月1日採用⇒4月1日退職(1年と1日) 加入不可:4月1日採用⇒3月31日退職(1年と0日) <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
任意継続組合員になるための申し出をする際に、入力(記入)する「退職時の標準報酬月額」は何を見ればわかりますか?
給与明細の「短期共済標準月額」欄を確認して入力してください。ただし、任継標準報酬月額の上限は 340,000円(2025年度)ですので、それ以上の場合は一律 340,000円 を入力します。不明な場合は、電子申請では「不明」、紙様式の場合は空欄で提出してください。 詳細表示
任意継続組合員になる際、割引がかかる年払いや半年払いを希望していますが、初月だけ資金がないため月払いにできますか?
可能です。電子申請の場合でも、紙様式の場合でも「次月分から前納希望」を選択してください。 詳細表示
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