期間雇用社員(短期組合員)として退職後に任意継続となり、その翌日から郵便局でアルバイトを始めた場合、任継は継続できますか?
郵便局のアルバイト雇用で共済組合(社会保険)に加入しない場合は、任意継続を最長2年間継続できます。 ただし、社会保険に加入=日本郵政共済組合に再加入となる場合は、速やかに任継脱退手続きをしてください。 日本郵政グループ会社に就職して日本郵政共済組合に再加入するとき ⇒ 電子申請『任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求』 「理由:日本郵政共済組合へ再加入」 <関連リンク>... 詳細表示
任意継続組合員の期間が2年満了となった後、健康保険はどうすればいいですか?
① 次の健康保険への加入準備・資格喪失証明書は、資格喪失日の属する月の前月の上旬(4/1喪失の場合、3月上旬)にご自宅に到着するよう発行しますので、国民健康保険に加入する際の手続きに利用してください。・ご親族の被扶養者になれる場合は、ご親族とご相談ください。② 任継掛金自動払込の廃止手続は不要・満了月の前月24日が最終引落日です。それ以降は自動引落が行われませんので、郵便局等での廃止手続は不... 詳細表示
任意継続組合員として加入中にパート・アルバイトを始めましたが、勤務時間が短いため社会保険への加入はありません。この場合、任意継続を脱退する必要がありますか?
就業先で社会保険に加入しない場合は、引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。ただし、就業先で社会保険に加入することになった場合は、速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 詳細表示
現在、長期組合員ですが、休職等により給与が88,000円以下の月が続いています。短期組合員に変更されますか。
長期組合員となるか、短期組合員となるかは給与支給額ではなく雇用形態(勤務先との契約関係)により定められますので、フルタイムの正社員として雇用が引き続く間は長期組合員のままです。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:組合員 - 日本郵政共済組合 詳細表示
任意継続組合員に加入するための申し出は、いつから申請できますか?
・退職前から申し出は可能ですが、早くても退職月の2か月前から(3月末退職の方は、1月以降)申請をお願いします。早く申出書を提出いただいた場合であっても、初回分の払込取扱票の発送は、原則、退職月の上旬となりますので、ご了承ください。・退職日が確定していない場合は、申込みできません。退職日が確定してから手続きしてください。【お願い】3月末退職の方が早めに申請された場合でも、払込取扱票の発送は、3... 詳細表示
任意継続掛金の払込取扱票が複数枚届きましたが、どれを使用すればいいですか。
払込取扱票ごとに対象月が異なりますので、同封されている全ての払込取扱票を納入期限までに払込みください。 掛金の未納及び遅延が発生した場合は、任意継続組合員になれませんので、余裕をもって納入してください。 ※ 月末退職で初月前納を希望されている方は1枚のみ同封されます。 ※ 自動払込の手続きが完了するまでは払込取扱票が送付されますので、納入期限までに払込みをお願いします。 詳細表示
退職日までに引き続き1年と1日以上の組合員期間があれば、任意継続の申込が可能です。 【丸1年での退職時にご注意】 加入可能:4月1日採用⇒4月1日退職(1年と1日) 加入不可:4月1日採用⇒3月31日退職(1年と0日) <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
任継を脱退するとき、任継掛金の自動払込の解約手続きも郵便局で行う必要がありますか?
いいえ、自動払込の解約手続きは不要です。 共済組合で任意継続の脱退申請を確認できて以降は、共済組合から控除依頼が行われませんので、自動払込(引落し)が継続することはありません。 ただし、 脱退申請の提出時期によっては、最終回の自動払込の停止が間に合わないことがあります。 その場合は、後日、共済組合から該当額を還付しますのでご安心ください。 詳細表示
任意継続組合員になる際、割引がかかる年払いや半年払いを希望していますが、初月だけ資金がないため月払いにできますか?
可能です。電子申請の場合でも、紙様式の場合でも「次月分から前納希望」を選択してください。 詳細表示
【年払い】任継加入2年目の払込取扱票は、いつ発送されますか?
2026年は3月10日(火)以降順次発送となりますので、いましばらくお待ちください。 詳細表示
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