月払いから半年払い/年払いに変更できますか?(任継掛金の払込方法)
手続に期限はありますが可能です。 どちらに変更しますか? 詳細表示
任継を脱退するとき、任継掛金の自動払込の解約手続きも郵便局で行う必要がありますか?
いいえ、自動払込の解約手続きは不要です。 共済組合で任意継続の脱退申請を確認できて以降は、共済組合から控除依頼が行われませんので、自動払込(引落し)が継続することはありません。 ただし、 脱退申請の提出時期によっては、最終回の自動払込の停止が間に合わないことがあります。 その場合は、後日、共済組合から該当額を還付しますのでご安心ください。 詳細表示
任意継続組合員として加入中ですが、就職しました(※パート・アルバイトを含む)。任意継続を脱退する必要がありますか?
・就業先で社会保険に加入する場合 → 速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 ・就業先で社会保険に加入しない場合 → 引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
任意継続掛金の払込取扱票が複数枚届きましたが、どれを使用すればいいですか。
払込取扱票ごとに対象月が異なりますので、同封されている全ての払込取扱票を納入期限までに払込みください。 掛金の未納及び遅延が発生した場合は、任意継続組合員になれませんので、余裕をもって納入してください。 ※ 月末退職で初月前納を希望されている方は1枚のみ同封されます。 ※ 自動払込の手続きが完了するまでは払込取扱票が送付されますので、納入期限までに払込みをお願いします。 詳細表示
退職後2年間は任意継続組合員になれるとのことですが、その期間中に脱退後の再加入はできますか?
脱退後の再加入は認められていません。 詳細表示
任継加入と同時に、郵便局で自動払込の申込みをした。届いた払込取扱票は払い込む必要がありますか?
「払込取扱票」が到着している間は、自動払込の手続は完了していませんので、お手元の 「払込取扱票」で払込みをお願いします。 ※ 自動払込と二重になることはありません。 詳細表示
現在、長期組合員ですが、休職等により給与が88,000円以下の月が続いています。短期組合員に変更されますか。
長期組合員となるか、短期組合員となるかは給与支給額ではなく雇用形態(勤務先との契約関係)により定められますので、フルタイムの正社員として雇用が引き続く間は長期組合員のままです。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:組合員 - 日本郵政共済組合 詳細表示
任意継続組合員になるための申し出をする際に、入力(記入)する「退職時の標準報酬月額」は何を見ればわかりますか?
給与明細の「短期共済標準月額」欄を確認して入力してください。ただし、任継標準報酬月額の上限は 340,000円(2025年度)ですので、それ以上の場合は一律 340,000円 を入力します。不明な場合は、電子申請では「不明」、紙様式の場合は空欄で提出してください。 詳細表示
任意継続の初回掛金を払い込むと、いつ病院でオンライン資格確認ができるようになりますか?
病院や薬局でオンライン資格確認が利用できるようになるのは、次の①または②のいずれか遅い日から、原則として5日(※)以内です。 ① 任意継続組合員の資格取得日 ② 初回掛金の入金確認日(払込日の2営業日後が入金確認日となります) ※システム連携の都合上、年末年始や大型連休をはさむ場合は、翌営業日から5日以内の利用開始となります。 退職後すぐに医療機関等を受診する予定がある方は、退職日よ... 詳細表示
【年払い】任継加入2年目の払込取扱票は、いつ発送されますか?
2026年は3月10日(火)以降順次発送となりますので、いましばらくお待ちください。 詳細表示
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