任意継続組合員の期間が2年満了となった後、健康保険はどうすればいいですか?
① 次の健康保険への加入準備・資格喪失証明書は、資格喪失日の属する月の前月の上旬(4/1喪失の場合、3月上旬)にご自宅に到着するよう発行しますので、国民健康保険に加入する際の手続きに利用してください。・ご親族の被扶養者になれる場合は、ご親族とご相談ください。② 任継掛金自動払込の廃止手続は不要・満了月の前月24日が最終引落日です。それ以降は自動引落が行われませんので、郵便局等での廃止手続は不... 詳細表示
最長で2年間加入できます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
退職日から20日以上経過しましたが、任意継続組合員に加入できますか?
任意継続組合員になるための初回掛金納入期限は退職日を含めて20日以内ですので、期限を過ぎています。 次の①②いずれかのご対応が必要です。 ① 国民健康保険に加入する → 役場等でお手続きください 又は ② 様式「任意継続掛金払込遅延事由書」を記入し、共済センター任継担当へ送付する → 審査後、約1週間で任継加入の可否を通知します 詳細表示
月払いから半年払い/年払いに変更できますか?(任継掛金の払込方法)
手続に期限はありますが可能です。 どちらに変更しますか? 詳細表示
退職後、任意継続組合員として掛金を支払っていますが、1年目の年金収入は、翌年度の任継2年目の掛金額に影響しますか?
掛金額は退職月の標準報酬月額と掛金率で計算されますので、任意継続組合員期間中の収入は、任継掛金に影響しません。 詳細表示
一度退職して任継になりましたが、すぐに郵便局の時給制契約社員として再就職することになりました。任継の脱退手続は必要ですか。
時給制契約社員として再就職する際、『社会保険適用で共済組合の短期組合員になるか』雇用条件をご確認ください。 ① 社会保険適用で共済組合の短期組合員として再加入する場合、任継資格と重複してしまうため、脱退手続が必須です。 採用日よりも早く、電子申請フォームから「⑧ 任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求」をしてください。 ② 社会保険適用とならない場合、そのまま任継加入を継続できます。 ... 詳細表示
退職後、任意継続組合員になる場合、休職中に共済掛金を自動払込みしていれば、郵便局への自動払込みの手続きは不要ですか?
いいえ、休職中の自動払込は、退職後の任意継続掛金には引き継がれませんので、任意継続組合員になる場合は、以下の流れで手続きをしてください。 【手続きの流れ】 ①記入方法を事前に確認 → 「任意継続掛金の自動払込利用申込書の記入例」2ページ目 ※ 印刷又はスマートフォンで閲覧できるようにしておくとスムーズです。 ②必要なものを準備 ・お届け印 ・ゆうちょ口座情報 ... 詳細表示
任意継続組合員として加入中ですが、就職しました(※パート・アルバイトを含む)。任意継続を脱退する必要がありますか?
・就業先で社会保険に加入する場合 → 速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 ・就業先で社会保険に加入しない場合 → 引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
任意加入を申請しましたが、任継掛金の自動払込に必要な手続きは?
最寄りの郵便局(貯金窓口)にて、以下の手続きを行ってください。 【手続きの流れ】 ①記入方法を事前に確認 → 「任意継続掛金の自動払込利用申込書の記入例」2ページ目 ※ 印刷又はスマートフォンで閲覧できるようにしておくとスムーズです。 ②必要なものを準備 ・お届け印 ・ゆうちょ口座情報 ③郵便局(貯金窓口)で手続き →郵便局の 「自動払込利用申込書」に記入... 詳細表示
任継を脱退するとき、任継掛金の自動払込の解約手続きも郵便局で行う必要がありますか?
いいえ、自動払込の解約手続きは不要です。 共済組合で任意継続の脱退申請を確認できて以降は、共済組合から控除依頼が行われませんので、自動払込(引落し)が継続することはありません。 ただし、 脱退申請の提出時期によっては、最終回の自動払込の停止が間に合わないことがあります。 その場合は、後日、共済組合から該当額を還付しますのでご安心ください。 詳細表示
44件中 21 - 30 件を表示