国保加入又は親族の被扶養者になることを理由とする任継脱退手続きは、共済組合のホームページから、電子申請で行えます。 ユーザー登録不要で簡単です。PC又はスマートフォンからご利用ください。 脱退の申出(申請/請求書が共済センターに到着した月)の翌月1日が資格喪失日となりますので、申請のタイミングにご注意ください。 ※電子申請が難しいとき、国保(国保組合)以外の社会保険に加入したとき(要添... 詳細表示
特段のお手続きは不要です。 任意継続掛金の未納がなく、2年度目の掛金を期日までにお支払いいただければ、任意継続加入日から最長2年間加入できます。 なお、2年度目を迎える方には、毎年3月上旬~中旬に以下の通知を発送しております。 自動払込の方へのご案内 ① 任意継続掛金額等のご案内 ② 任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書 自動払込ではない方 ① 任意継続掛金... 詳細表示
最長で2年間加入できます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
退職時にJP社員マイページに組合員資格喪失証明書が掲載されないのはなぜですか?任継の加入と関係がありますか?
組合員資格喪失証明書は、共済組合の資格を喪失し、次の健康保険等へ加入する手続きに使用するための証明書です。 次のいずれかに該当する場合は、退職後も引き続き共済組合の資格が継続することが確定しているため、組合員資格喪失証明書は発行しておらず、JP社員マイページにも掲載されません。 ① 60歳以上で、退職後引き続き任意継続組合員となる方(被扶養配偶者60歳以上) ② 60歳以上で、退職後引... 詳細表示
任継を途中で脱退した場合、前納した掛金(過払い分・還付金)はいつ返ってきますか?(還付/返金/送金)
不要期間分の掛金は、原則、脱退手続を共済センターが受付けた翌月上旬に「任意継続共済掛金還付通知書」を送付し、毎月20日(土日祝の場合は翌営業日)に還付します。 必要な脱退手続きは、就職先によって異なります。 日本郵政グループ以外の会社に就職して他の社会保険に加入するとき ⇒ 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」 「理由:他の社会保険に加入」のため添付資... 詳細表示
退職後は無収入でしたが、2年目から任意継続掛金額は下がりますか?
収入の変動によって掛金額(またはその基礎となる標準報酬月額)が下がることはありません。 ただし、掛金率の見直しがあった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。 なお、任継2年目以降は、前年の収入が影響する国民健康保険料の方が安くなる場合があります。 国民健康保険料の詳細は、各自治体にお問い合わせください。 国民健康保険に加入するための任継脱退手続は、電子申請フォームが利用... 詳細表示
JP社員マイページで組合員資格喪失証明書を閲覧・印刷する方法を教えてください。
JP社員マイページの操作(※)については、JP社員マイページ コールセンターへご照会ください。 ※JP社員マイページの操作全般の問合せ(ログイン、じぶん宛のお知らせの閲覧、証明書のダウンロード・印刷など) -------------------------------------------------------------- ◆JP社員マイページ コールセンター◆ 電話番号: 0... 詳細表示
任意継続組合員の資格喪失証明書もJP社員マイページに掲載されますか?
任意継続組合員の資格喪失証明書は、JP社員マイページに掲載されません。 従来どおり、共済組合から郵送で送付します。 詳細表示
退職後、任意継続組合員として掛金を支払っていますが、1年目の年金収入は、翌年度の任継2年目の掛金額に影響しますか?
掛金額は退職月の標準報酬月額と掛金率で計算されますので、任意継続組合員期間中の収入は、任継掛金に影響しません。 詳細表示
任意継続組合員として加入中ですが、就職しました(※パート・アルバイトを含む)。任意継続を脱退する必要がありますか?
・就業先で社会保険に加入する場合 → 速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 ・就業先で社会保険に加入しない場合 → 引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
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