特段のお手続きは不要です。 任意継続掛金の未納がなく、2年度目の掛金を期日までにお支払いいただければ、任意継続加入日から最長2年間加入できます。 なお、2年度目を迎える方には、毎年3月上旬~中旬に以下の通知を発送しております。 自動払込の方へのご案内 ① 任意継続掛金額等のご案内 ② 任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書 自動払込ではない方 ① 任意継続掛金... 詳細表示
国保加入又は親族の被扶養者になることを理由とする任継脱退手続きは、共済組合のホームページから、電子申請で行えます。 ユーザー登録不要で簡単です。PC又はスマートフォンからご利用ください。 脱退の申出(申請/請求書が共済センターに到着した月)の翌月1日が資格喪失日となりますので、申請のタイミングにご注意ください。 ※電子申請が難しいとき、国保(国保組合)以外の社会保険に加入したとき(要添... 詳細表示
任意継続の2年満了を迎えますが「資格喪失証明書」はいつ発行されますか?
任意継続組合員の2年満了による資格喪失証明書は、次に加入する社会保険にスムーズにお手続きできますよう、資格喪失日の属する月の前月上旬に、共済組合から自動的に送付します。 2年満了で2026年4月1日に資格喪失する場合は、3月上旬に発送します。 今しばらくお待ちください。 送付される証明書は、資格喪失(予定)日を証明するものですので、証明書の「発行日」が資格喪失日以降の資格喪失証明書... 詳細表示
任意継続組合員の資格喪失証明書もJP社員マイページに掲載されますか?
任意継続組合員の資格喪失証明書は、JP社員マイページに掲載されません。 従来どおり、共済組合から郵送で送付します。 詳細表示
現在、短期組合員ですが、給与が88,000円以下の月が続いています。資格喪失になりますか。
短期組合員となる雇用関係のうち、短時間就労により所定の要件(※)を満たして共済組合加入(社保適用)となった場合は、雇用条件の変更や要件を満たさない勤務実績が引き続き、今後も常態的に要件を満たさないと見込まれるときには、短期組合員の資格を喪失することがあります。 ※ 以下の要件をすべて満たすとき、短期組合員となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上であること ・所定の算出方法による報... 詳細表示
「正社員の高齢再雇用社員(長期組合員)」から「時給制契約社員(短期組合員)」に移行し、その後退職する場合、任意継続組合員になれますか?
両期間の間に日を開けず、日本郵政共済組合員として資格が継続し、通算で1年1日以上であれば、任意継続組合員の加入要件を満たします。 加入手続きの詳細は関連リンクをご確認ください。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
JP社員マイページで組合員資格喪失証明書を閲覧・印刷する方法を教えてください。
JP社員マイページの操作(※)については、JP社員マイページ コールセンターへご照会ください。 ※JP社員マイページの操作全般の問合せ(ログイン、じぶん宛のお知らせの閲覧、証明書のダウンロード・印刷など) -------------------------------------------------------------- ◆JP社員マイページ コールセンター◆ 電話番号: 0... 詳細表示
最長で2年間加入できます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
退職日から20日以上経過しましたが、任意継続組合員に加入できますか?
任意継続組合員になるための初回掛金納入期限は退職日を含めて20日以内ですので、期限を過ぎています。 次の①②いずれかのご対応が必要です。 ① 国民健康保険に加入する → 役場等でお手続きください 又は ② 様式「任意継続掛金払込遅延事由書」を記入し、共済センター任継担当へ送付する → 審査後、約1週間で任継加入の可否を通知します 詳細表示
任継に加入して2年目。退職後は無収入。任継の掛金額は下がりますか?
任継組合員は、収入の変動により掛金額(又はその基礎となる標準報酬月額)が下がることはありません。 ただし、掛金率の見直しや、制度改正があった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。 なお、任継2年目以降は、前年の収入が影響する国民健康保険保険料の方が安くなることがあります。 国民健康保険料の詳細は、各自治体にお尋ねください。 詳細表示
44件中 11 - 20 件を表示