「JP共済生協」は、当共済組合とは別の組織となるため、当共済組合ではサービス内容等についてもお答えすることができません。 詳しい内容やご不明な点につきましては「日本郵政グループ労働者共済生活協同組合」あてに、直接お尋ねください。 詳細表示
共済の資格喪失後に特定健診を受診したいが、どのようにしたらよいですか。
共済組合の資格喪失後に加入する予定の市町村国保・健康保険組合等(後期高齢者医療制度に加入される方であれば各都道府県の広域連合)へお問合せください。 詳細表示
介護保険適用除外の手続をせずに国外に出てしまいました。「住民票除票」を取得できないのですが、どうすればいいですか?
介護保険適用除外の手続については、「住民票除票」以外の書類で適用除外事由を確認することはできません。 そのため、「ご家族に取得を委任する」又は「一時帰国された際に、ご本人が取得する」等の方法により、住民票除票を取得してください。 なお、ご家族へ委任方法については、市区町村へご確認ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:関連制度:介護保険制度 - 日本郵政共済組合 詳細表示
組合員の被扶養者であったが、75歳になり後期高齢者医療制度に加入することになりました。被扶養者であったことの証明が必要となった場合、資格喪失証明書は発行してもらえますか?
被扶養者の方が後期高齢者医療制度に加入された場合は、共済組合からお住まいの広域連合に資格喪失したことの報告をしております。そのため、資格喪失証明書を求められることはない可能性が高いです。ただし、必要な場合は、共済組合から満75歳の誕生日前に通知しております「後期高齢者医療制度への加入に伴うお手続きについて(依頼)」を提示してください。 また、通知書が見当たらない場合は、様式「証明書発行申請... 詳細表示
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上の誰もが自動的に加入する制度なので、認定取消し手続はしなくてもいいですか。
組合員本人の退職を事由とする場合を除き、必ず認定取消手続が必要です。その際、取消対象となる被扶養者が組合員と別居している場合は【取消用】被扶養者等申告書(1/2)に別居先住所(住民票の登録住所)を必ずご記入ください。【取消用】被扶養者等申告書(2/2)も併せてご提出ください。 ダウンロードはこちら なお、共済組合に対して被扶養者の認定取消手続がされないと、後期高齢者医療制度の保険料の... 詳細表示
75歳以上の方は全員「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 したがって、組合員の被扶養者としての資格は喪失することになります。 つきましては、「資格確認書等(有効期限内)」の返納 及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を当共済組合へ提出してください。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者医療制度加入」の場合は、確認資料の添付は不要です。... 詳細表示
介護保険の適用除外の手続をしたのに、介護掛金が徴収されているのはなぜですか?
介護保険の適用除外については、共済組合への届出とは別に、勤務先の給与事務において控除停止の手続が必要です。 お手数ですが、勤務先の総務・給与ご担当者へ申し出のうえ、所定の手続を行ってください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:関連制度:介護保険制度 - 日本郵政共済組合 詳細表示
共済組合では退職金についてはお答えできません。 勤務先の総務担当又は給与担当等にお問い合わせください。 詳細表示
手続書類別に送付先の担当が異なります。 様式内に送付先の記載がない場合は、下記リンク内【書類の送付先】タブからご確認ください。 お問い合わせ:お問い合わせ先 - 日本郵政共済組合 詳細表示
共済組合では扶養手当についてはお答えできません。 勤務先の総務担当又は給与担当等にお問い合わせください。 詳細表示
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