受取代理制度を申請後、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合、どのような手続を行えばよいですか。
転院先の医療機関等で受取代理制度を利用する場合と利用しない場合で、ご提出いただく書類が異なるため、コールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
送金日はホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は不備が解消された時点で受付したものとします。 詳細表示
送金日は「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は不備が解消された時点で受付したものとします。 詳細表示
共済組合の申請書で申請された場合は同時送金となります。医療機関の申請書で申請された場合は、事前に共済組合から送付した附加金請求書(受取代理用)を提出いただいている場合、同時送金となります。 詳細表示
死産及び中絶(妊娠4か月、12週1日、85日以上)にて出産費を請求する場合、通常の請求書類の他に 「埋火葬許可証」(写し)が必要となります。 詳細表示
(退職した組合員からのお問い合わせ)夫の被扶養者として現在加入中の健保組合から、出産費の不支給証明を提出するように通知がきました。証明は可能でしょうか。
共済組合が作成した書式での証明は可能です。 詳細はコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
助産施設において出産をする予定ですが、直接支払制度を利用することはできますか。
児童福祉法第22条に規定する助産施設において出産される場合、自治体や医療機関によって利用制度が異なるため、出産される医療機関の窓口や自治体窓口へお尋ねください。 詳細表示
<公的機関や他の健保組合等の出産費事務ご担当の方向け>以前、共済組合に加入していた方から、出産費の申請を受けました。共済組合からの支給有無を確認したいのですが。
コールセンターへご連絡ください。 次の内容を伺い、担当者から折り返しご連絡します。 ①基本情報(組合員番号、組合員氏名、生年月日) ②他健保の資格取得日 ②出産年月日 詳細表示
次の①~③の全ての条件を満たす場合は、出産費を請求することができます。(但し、現在ご加入の健康組合等と重複して請求することはできません。) ① 退職までに1年以上の組合員期間があること ② 退職後6か月以内の出産であること ③ 退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者の資格を取得していないこと。 ※ 配偶者等の被扶養者となった又は国民健康保険の被保険者となった場合... 詳細表示
出産後医療機関から「出産報告書」を受領した日を受付日として、ホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しています。概ね出産日の2~3か月後です。 詳細は「短期給付金送金スケジュール表」をご確認ください。 また、差額がない場合は附加金のみの送金となります。 ★医療機関からの「出産報告書」は、出産月か出産月の翌月が概ねの目安です。 詳細表示
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