直接支払制度又は受取代理制度を導入している医療機関等で出産する場合、対象の制度を必ず利用しなければならないのですか。
いいえ、どちらの制度も利用は任意です。 どちらの制度も利用しない場合は、退院時に出産費用の全額をいったん医療機関等に支払い、別途、共済組合に出産費を請求していただくことになります。 利用制度など支払方法は医療機関へご相談ください。 詳細表示
差額がある場合の送金日は「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は、共済組合から電話又は請求書をお返ししますので、不備が解消された時点で受付をしたものとします。 差額がなく附加金のみの場合は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によっ... 詳細表示
出産しましたが、子どもが亡くなった状態で産まれました。この場合も出産費の請求はできるのでしょうか。
組合員又は被扶養者の方が出産し、妊娠4か月(12週1日、85日)以上の出産の場合は請求することができます。通常の請求書類に併せて、「埋火葬許可証の写し」をご提出ください。 詳細表示
1年以上組合員でしたが、先日退職し、その後出産しました。退職後は夫の被扶養者になっていますが、退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。
退職までに1年以上の組合員期間があり、退職後6か月以内に出産した場合、共済組合に出産費を請求できます。但し、被扶養者として現在ご加入の健康保険組合等と重複して請求することはできません。 また、退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者資格を取得したときは共済組合に請求できませんのでご注意ください。 なお、請求に当たっては、医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(... 詳細表示
妊娠4か月、12週1日、85日以上の出産、死産又は人工妊娠中絶の場合、出産費の対象となります。 詳細表示
【医療機関から申請書を貰っている】手続きについて教えてほしいです。
【提出時期】 受取代理制度は出産前までに申請して頂く制度です。 申請書は出産予定日の2ヶ月前になりましたらご提出ください。 【提出書類】 医療機関から受け取った申請書(受取代理用) 【添付書類】 母子健康手帳の写し(表紙及び出産者の氏名と、出産予定日が記載されているページ) ※母子健康手帳の他に、出産者と出産予定日を証明する書類でも可能です。 【附加金について... 詳細表示
差額がある場合とない場合で、提出書類が異なりますので、お手数ですが出産日・出産費用が確定しましたらコールセンターへご連絡ください。差額請求がない場合でも、附加金の請求ができます。また、請求書用紙等は下記URLからも印刷できます。https://www.yuseikyosai.or.jp/tanki/shussan.html 詳細表示
出産後医療機関から「出産報告書」を受領した日を受付日として、ホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しています。概ね出産日の2~3か月後です。 詳細は「短期給付金送金スケジュール表」をご確認ください。 また、差額がない場合は附加金のみの送金となります。 ★医療機関からの「出産報告書」は、出産月か出産月の翌月が概ねの目安です。 詳細表示
次の①~③の全ての条件を満たす場合は、出産費を請求することができます。(但し、現在ご加入の健康組合等と重複して請求することはできません。) ① 退職までに1年以上の組合員期間があること ② 退職後6か月以内の出産であること ③ 退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者の資格を取得していないこと。 ※ 配偶者等の被扶養者となった又は国民健康保険の被保険者となった場合... 詳細表示
<公的機関や他の健保組合等の出産費事務ご担当の方向け>以前、共済組合に加入していた方から、出産費の申請を受けました。共済組合からの支給有無を確認したいのですが。
コールセンターへご連絡ください。 次の内容を伺い、担当者から折り返しご連絡します。 ①基本情報(組合員番号、組合員氏名、生年月日) ②他健保の資格取得日 ②出産年月日 詳細表示
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