差額がある場合とない場合で、提出書類が異なりますので、お手数ですが出産日・出産費用が確定しましたらコールセンターへご連絡ください。差額請求がない場合でも、附加金の請求ができます。また、請求書用紙等は下記URLからも印刷できます。https://www.yuseikyosai.or.jp/tanki/shussan.html 詳細表示
助産施設において出産をする予定ですが、直接支払制度を利用することはできますか。
児童福祉法第22条に規定する助産施設において出産される場合、自治体や医療機関によって利用制度が異なるため、出産される医療機関の窓口や自治体窓口へお尋ねください。 詳細表示
妊娠4か月、12週1日、85日以上の出産、死産又は人工妊娠中絶の場合、出産費の対象となります。 詳細表示
出産費用(代理受領額)が出産費の上限(法定給付額)の50万円(注)未満の場合、差額請求の対象となります。(注)産科医療補償制度対象外や未加入の場合は、48.8万円。※共済組合における「出産費」は他健康保険における 「出産育児一時金」と同意のものです。 詳細表示
同時に送金されます。 詳細表示
海外で出産しましたが、出産費の請求に必要な書類を教えてください。
出産費用の全額を医療機関にお支払いいただくため、以下の書類を提出してください。 (1)「A 出産費・家族出産費・附加金請求書」 (2)出産費を医療機関でお支払いになった際の領収書(日本語対訳添付) (3)出産費用の内訳が分かる明細書(日本語対訳添付) (4)出生証明書(日本語対訳添付) ※その他にも書類が必要となる場合があります。 詳細表示
【差額+附加金】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。
差額と附加金の請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「C 出産費・家族出産費 差額・附加金請求書(直接支払制度利用)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した明細書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上の場合は請求で... 詳細表示
【附加金のみ】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。出産費用は法定給付額を超えました。
附加金のみ請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「B 出産費・家族出産費 附加金請求書(直接支払制度利用)」 【添付書類】 原則、添付書類は不要です。 ①但し、共済組合の資格認定後、もしくは被扶養者認定後6ヶ月以内の出産の場合は、請求先保険者を確認するため、 「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し)が必要です。 ②死... 詳細表示
送金日は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によって異なります。 詳細表示
出産後医療機関から「出産報告書」を受領した日を受付日として、ホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しています。概ね出産日の2~3か月後です。 詳細は「短期給付金送金スケジュール表」をご確認ください。 また、差額がない場合は附加金のみの送金となります。 ★医療機関からの「出産報告書」は、出産月か出産月の翌月が概ねの目安です。 詳細表示
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