送金日は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によって異なります。 詳細表示
差額がある場合とない場合で、提出書類が異なりますので、お手数ですが出産日・出産費用が確定しましたらコールセンターへご連絡ください。差額請求がない場合でも、附加金の請求ができます。また、請求書用紙等は下記URLからも印刷できます。https://www.yuseikyosai.or.jp/tanki/shussan.html 詳細表示
出産後医療機関から「出産報告書」を受領した日を受付日として、ホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しています。概ね出産日の2~3か月後です。 詳細は「短期給付金送金スケジュール表」をご確認ください。 また、差額がない場合は附加金のみの送金となります。 ★医療機関からの「出産報告書」は、出産月か出産月の翌月が概ねの目安です。 詳細表示
(退職した組合員からのお問い合わせ)夫の被扶養者として現在加入中の健保組合から、出産費の不支給証明を提出するように通知がきました。証明は可能でしょうか。
共済組合が作成した書式での証明は可能です。 詳細はコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
【差額+附加金】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。
差額と附加金の請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「C 出産費・家族出産費 差額・附加金請求書(直接支払制度利用)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した明細書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上の場合は請求で... 詳細表示
医療機関等と組合員との合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって共済組合から出産費を受け取る制度です。 退院時に組合員が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。 受取代理制度の利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。なお、直接支払制度とは異なり、共済組合に事前に申請を行う必要があります。 申請後... 詳細表示
直接支払制度又は受取代理制度を導入している医療機関等で出産する場合、対象の制度を必ず利用しなければならないのですか。
いいえ、どちらの制度も利用は任意です。 どちらの制度も利用しない場合は、退院時に出産費用の全額をいったん医療機関等に支払い、別途、共済組合に出産費を請求していただくことになります。 利用制度など支払方法は医療機関へご相談ください。 詳細表示
妊娠4か月、12週1日、85日以上の出産、死産又は人工妊娠中絶の場合、出産費の対象となります。 詳細表示
【附加金のみ】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。出産費用は法定給付額を超えました。
附加金のみ請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「B 出産費・家族出産費 附加金請求書(直接支払制度利用)」 【添付書類】 原則、添付書類は不要です。 ①但し、共済組合の資格認定後、もしくは被扶養者認定後6ヶ月以内の出産の場合は、請求先保険者を確認するため、 「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し)が必要です。 ②死... 詳細表示
共済へ全額請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「 A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上である... 詳細表示
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