出産後医療機関から「出産報告書」を受領した日を受付日として、ホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しています。概ね出産日の2~3か月後です。 詳細は「短期給付金送金スケジュール表」をご確認ください。 また、差額がない場合は附加金のみの送金となります。 ★医療機関からの「出産報告書」は、出産月か出産月の翌月が概ねの目安です。 詳細表示
【医療機関から申請書を貰っていない】申請書を送付してほしいです。また、手続きについて教えてほしいです。
【提出時期】 受取代理制度は出産前までに申請して頂く制度です。利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。 申請書は出産予定日の2ヶ月前になりましたらご提出ください。 【提出書類】 「出産費・家族出産費・附加金支給申請書(受取代理用)」 【添付書類】 母子健康手帳の写し(表紙及び出産者の氏名と、出産予定日が記載されているページ) ※母... 詳細表示
双子を出産した場合、一児につき出産費が50万円のときは、100万円となります。 詳細表示
妊娠4か月、12週1日、85日以上の出産、死産又は人工妊娠中絶の場合、出産費の対象となります。 詳細表示
【差額+附加金】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。
差額と附加金の請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「C 出産費・家族出産費 差額・附加金請求書(直接支払制度利用)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した明細書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上の場合は請求で... 詳細表示
医療機関等と組合員との合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって共済組合から出産費を受け取る制度です。 退院時に組合員が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。 受取代理制度の利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。なお、直接支払制度とは異なり、共済組合に事前に申請を行う必要があります。 申請後... 詳細表示
直接支払制度を利用した際の出産費用が、法定給付額の50万円(産科医療保障制度未加入の場合48.8万円)未満の場合、その差額はどのようになるのでしょうか。
実際の出産費用と出産費の差額は、差額請求の手続きにより支給されます。 提出書類はこちらをご確認ください。 なお、差額請求の考え方として下記の<例>をご参考ください。 <例> 共済組合から支給される出産費(法定給付額)50万円…【A】 実際の出産費用(共済組合から支払機関を経由し、医療機関等に支払う出産費用)43万円…【B】 差額請求により共済組合から給付される出産費の差額…7万円... 詳細表示
差額がある場合とない場合で、提出書類が異なりますので、お手数ですが出産日・出産費用が確定しましたらコールセンターへご連絡ください。 差額請求がない場合でも、附加金の請求ができます。 また、請求書用紙等は下記URLからも印刷できます。 https://www.yuseikyosai.or.jp/tanki/shussan.html 詳細表示
共済へ全額請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「 A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上である... 詳細表示
送金日は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によって異なります。 詳細表示
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