医療機関等と組合員との合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって共済組合から出産費を受け取る制度です。 退院時に組合員が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。 受取代理制度の利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。なお、直接支払制度とは異なり、共済組合に事前に申請を行う必要があります。 申請後... 詳細表示
海外で出産しましたが、出産費の請求に必要な書類を教えてください。
出産費用の全額を医療機関にお支払いいただくため、以下の書類を提出してください。 (1)「A 出産費・家族出産費・附加金請求書」 (2)出産費を医療機関でお支払いになった際の領収書(日本語対訳添付) (3)出産費用の内訳が分かる明細書(日本語対訳添付) (4)出生証明書(日本語対訳添付) ※その他にも書類が必要となる場合があります。 詳細表示
出産費用(代理受領額)が出産費の上限(法定給付額)の50万円(注)未満の場合、差額請求の対象となります。(注)産科医療補償制度対象外や未加入の場合は、48.8万円。※共済組合における「出産費」は他健康保険における 「出産育児一時金」と同意のものです。 詳細表示
組合員又は被扶養者が出産し、妊娠4か月以上(85日以上)の死産又は人工妊娠中絶であれば、附加金も請求できます。 詳細表示
同時に送金されます。 詳細表示
送金日は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によって異なります。 詳細表示
双子を出産した場合、一児につき出産費が50万円のときは、100万円となります。 詳細表示
【医療機関から申請書を貰っていない】申請書を送付してほしいです。また、手続きについて教えてほしいです。
【提出時期】 受取代理制度は出産前までに申請して頂く制度です。利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。 申請書は出産予定日の2ヶ月前になりましたらご提出ください。 【提出書類】 「出産費・家族出産費・附加金支給申請書(受取代理用)」 【添付書類】 母子健康手帳の写し(表紙及び出産者の氏名と、出産予定日が記載されているページ) ※母... 詳細表示
附加金について知らず、2年以上たってまだ請求していないのですが、今からでも間に合いますか。
既に時効を迎えている為、ご請求頂いたとしても給付の対象外となります。 給付金は、組合員様からの請求に基づいて給付するものです。 ゆうせい共済やホームページなどでもお知らせをしているので、申し訳ありませんがご了承下さい。 詳細表示
出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付します。 【例】令和5年8月1日に出産した子に関する出産費ついて、 令和7年8月2日に出産費の請求があった場合 ○郵便物の消印の日付が令和7年8月2日の場合 ⇒ 請求権が時効により消滅しているため... 詳細表示
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