【医療機関から申請書を貰っている】手続きについて教えてほしいです。
【提出時期】 受取代理制度は出産前までに申請して頂く制度です。 申請書は出産予定日の2ヶ月前になりましたらご提出ください。 【提出書類】 医療機関から受け取った申請書(受取代理用) 【添付書類】 母子健康手帳の写し(表紙及び出産者の氏名と、出産予定日が記載されているページ) ※母子健康手帳の他に、出産者と出産予定日を証明する書類でも可能です。 【附加金について... 詳細表示
出産しましたが、子どもが亡くなった状態で産まれました。この場合も出産費の請求はできるのでしょうか。
組合員又は被扶養者の方が出産し、妊娠4か月(12週1日、85日)以上の出産の場合は請求することができます。通常の請求書類に併せて、「埋火葬許可証の写し」をご提出ください。 詳細表示
出産後医療機関から「出産報告書」を受領した日を受付日として、ホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しています。概ね出産日の2~3か月後です。 詳細は「短期給付金送金スケジュール表」をご確認ください。 また、差額がない場合は附加金のみの送金となります。 ★医療機関からの「出産報告書」は、出産月か出産月の翌月が概ねの目安です。 詳細表示
出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付します。 【例】令和5年8月1日に出産した子に関する出産費ついて、 令和7年8月2日に出産費の請求があった場合 ○郵便物の消印の日付が令和7年8月2日の場合 ⇒ 請求権が時効により消滅しているため... 詳細表示
1年以上組合員でしたが、先日退職し、その後出産しました。退職後は夫の被扶養者になっていますが、退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。
退職までに1年以上の組合員期間があり、退職後6か月以内に出産した場合、共済組合に出産費を請求できます。但し、被扶養者として現在ご加入の健康保険組合等と重複して請求することはできません。 また、退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者資格を取得したときは共済組合に請求できませんのでご注意ください。 なお、請求に当たっては、医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(... 詳細表示
送金日はホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は不備が解消された時点で受付したものとします。 詳細表示
送金日は「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は不備が解消された時点で受付したものとします。 詳細表示
次の①~③の全ての条件を満たす場合は、出産費を請求することができます。(但し、現在ご加入の健康組合等と重複して請求することはできません。) ① 退職までに1年以上の組合員期間があること ② 退職後6か月以内の出産であること ③ 退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者の資格を取得していないこと。 ※ 配偶者等の被扶養者となった又は国民健康保険の被保険者となった場合... 詳細表示
双子を出産した場合、一児につき出産費が50万円のときは、100万円となります。 詳細表示
医療機関等と組合員との合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって共済組合から出産費を受け取る制度です。 退院時に組合員が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。 受取代理制度の利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。なお、直接支払制度とは異なり、共済組合に事前に申請を行う必要があります。 申請後... 詳細表示
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