助産施設において出産をする予定ですが、直接支払制度を利用することはできますか。
児童福祉法第22条に規定する助産施設において出産される場合、自治体や医療機関によって利用制度が異なるため、出産される医療機関の窓口や自治体窓口へお尋ねください。 詳細表示
【医療機関から申請書を貰っている】手続きについて教えてほしいです。
【提出時期】 受取代理制度は出産前までに申請して頂く制度です。 申請書は出産予定日の2ヶ月前になりましたらご提出ください。 【提出書類】 医療機関から受け取った申請書(受取代理用) 【添付書類】 母子健康手帳の写し(表紙及び出産者の氏名と、出産予定日が記載されているページ) ※母子健康手帳の他に、出産者と出産予定日を証明する書類でも可能です。 【附加金について... 詳細表示
共済組合の申請書で申請された場合は同時送金となります。医療機関の申請書で申請された場合は、事前に共済組合から送付した附加金請求書(受取代理用)を提出いただいている場合、同時送金となります。 詳細表示
受取代理制度を申請後、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合、どのような手続を行えばよいですか。
転院先の医療機関等で受取代理制度を利用する場合と利用しない場合で、ご提出いただく書類が異なるため、コールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
送金日は「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は不備が解消された時点で受付したものとします。 詳細表示
出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付します。 【例】令和5年8月1日に出産した子に関する出産費ついて、 令和7年8月2日に出産費の請求があった場合 ○郵便物の消印の日付が令和7年8月2日の場合 ⇒ 請求権が時効により消滅しているため... 詳細表示
送金日はホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は不備が解消された時点で受付したものとします。 詳細表示
組合員又は被扶養者が出産し、妊娠4か月以上(85日以上)の死産又は人工妊娠中絶であれば、附加金も請求できます。 詳細表示
<公的機関や他の健保組合等の出産費事務ご担当の方向け>以前、共済組合に加入していた方から、出産費の申請を受けました。共済組合からの支給有無を確認したいのですが。
コールセンターへご連絡ください。 次の内容を伺い、担当者から折り返しご連絡します。 ①基本情報(組合員番号、組合員氏名、生年月日) ②他健保の資格取得日 ②出産年月日 詳細表示
差額がある場合の送金日は「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は、共済組合から電話又は請求書をお返ししますので、不備が解消された時点で受付をしたものとします。 差額がなく附加金のみの場合は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によっ... 詳細表示
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