在職中に障害厚生年金が決定し、このたび退職します。「退職届」のほかに、何か手続が必要ですか。
障害厚生年金(又は遺族厚生年金)の受給権者であることを事由とする退職手続はありませんので、ご自身の年金支給開始年齢に応じて①「退職届」又は②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を整えて提出してください。 なお、②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出される場合は、他に様式「年金受給選択申出書」などが必要となる場合があります。 <関連リンク> 長期給付事業:年... 詳細表示
退職届の「基礎年金番号(個人番号)欄」には、基礎年金番号と個人番号のどちらを記入するのがよいですか。
どちらを記入しても、年金を受給する上でのメリット・デメリット等はありませんが、個人番号を記入する場合は添付資料が必要です。 ※ 個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。 <関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関する手続:退職届 - 日本郵政共済組合 詳細表示
「退職届」「退職事由等に関する申告書」の提出後、手続き完了のお知らせはありますか?
手続き完了のお知らせは行っていません。 詳細表示
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