在職中に障害厚生年金が決定し、このたび退職します。「退職届」のほかに、何か手続が必要ですか。
障害厚生年金(又は遺族厚生年金)の受給権者であることを事由とする退職手続はありませんので、ご自身の年金支給開始年齢に応じて①「退職届」又は②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を整えて提出してください。 なお、②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出される場合は、他に様式「年金受給選択申出書」などが必要となる場合があります。 <関連リンク> 長期給付事業:年... 詳細表示
既に年金受給が開始している方は、生年月日に応じた支給開始年齢到達前であっても②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出してください。 <関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関する手続:退職届 - 日本郵政共済組合 詳細表示
退職した本人が病気等で退職届を作成できず、家族が代筆して本人の名前で作成した場合、代筆である旨の記載は必要ですか?
共済組合に提出する際は、メモ用紙等に「代筆であること」と「ご家族または代理人の連絡先」を記載して、退職届に添付して郵送してください。 ※退職届の様式内に代筆である旨を直接書き込む必要はありません。 詳細表示
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