配偶者の収入が高くなり、会社の扶養手当を外れました。共済組合の被扶養者の認定も一緒に取消されていますか。
共済組合の手続は、扶養手当の手続と異なるため、扶養手当の手続きだけでは被扶養者の認定取消はできません。共済組合へ被扶養者認定取消の申告書類を提出してください。 詳細表示
【取消用】被扶養者等申告書の提出に必要な添付書類(確認書類)がわかりません。
認定取消に必要な書類一覧で、左列の親族を被扶養者から外す「取消理由」に応じた書類をご用意のうえ、【取消用】被扶養者等申告書と併せてご提出ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済組合 詳細表示
被扶養者の収入要件は、こちらのページをご確認ください。 詳細表示
子が就職するため、これから「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を送付しますが、資格喪失証明書は発行されますか。
次の事由により取消をする場合は「資格喪失証明書」を送付しません。 「資格喪失証明書」が必要な場合は、「証明書発行申請書」を送付してください。 【申請書が必要な取消事由】 1 就職 2 他の社会保険に加入 3 死亡 4 後期高齢者医療制度加入 ※ 送付先を指定したい場合も「証明書発行申請書」を同封してください。 詳細表示
被扶養者の認定取消手続が完了したはずですが、「資格喪失証明書」が届きません。なぜですか。
次の事由により取消しをする場合は「資格喪失証明書」が発行されません。 ① 他の社会保険に加入 ② 就職 ③ 死亡 ④ 後期高齢者医療制度に加入した 「資格喪失証明書」の発行をご希望の方はこちらのページをご確認の上、発行を申請してください。 なお、発行する証明書の送付先を変更したい場合は、証明書発行申請書の「住所」欄に送付先となる住所、宛先を記載して提出してください。 詳細表示
進学に伴い別居した被扶養者(子)が、私(組合員)の口座から毎月4万円を生活費として引き出しています。生活費の送金として認められますか。
認められません。 被扶養者と別居する場合、生計維持の要件を満たすためには、組合員の口座から被扶養者本人の口座へ、毎月、金融機関を経由して送金していることが必須です。 ご質問のケースでは「誰が」「何の目的で」引き出したのか明確でなく、組合員が生活費を負担している事実が確認できないため、「生活費の送金」として扱われません。 【別居時に必要な送金方法】 以下の条件をすべて満たす必要があ... 詳細表示
被扶養者の残業が多くなり、給与が当初9万円だったところ、毎月12万の月が続いています。認定取消手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
1年間の給与収入額が、130万円(※)以上となった月の給与支払日が取消日となります。 ただし、給与収入が増加した理由が「一時的な収入変動」によるものと認められる場合は、事業主の証明書を提出いただくことにより、連続2年(2回)まで被扶養者として認定継続することが可能です。 詳しくはこちらをご覧ください。 ※ 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金保険の受給要件に該当... 詳細表示
<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合> ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者とな... 詳細表示
就職による子の認定取消について、雇用契約書には8/1採用とありますが、社会保険は8/3加入となっています。どちらの日付で認定取消になりますか。
最終的な認定取消日については、書類を提出いただいた上での判断となりますが、雇用条件が収入限度額以上になっていれば、社保加入に関わらず就職日での認定取消となります。 詳細表示
組合員が満60歳になったため、会社の扶養手当の取消手続を行いました。共済組合でも何か必要な手続きはありますか。
認定中のご家族が被扶養者の要件を欠いていない場合は、組合員様が満60歳になられたことで被扶養者に関して共済組合では何か手続いただく必要はございません。 詳細表示
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