8/1で妻を就職で認定取消します。就職先で社保加入するかわからないのですが、どうすればいいですか。
就職し、国民健康保険へ加入の場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)にて資格喪失証明書を発行申請し、資格喪失証明書でもって国民健康保険へ加入してください。就職先で社保加入する場合は、「証明書発行申請書」のご提出は不要です。 詳細表示
認定取消に必要な書類一覧をご確認ください。ご不明な点がある場合は、共済組合コールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
妻が約1年前に就職をしていましたが、被扶養者の認定取消の手続していませんでした。これから手続をしてもいいですか。
手続は可能です。速やかに書類をご提出ください。就職日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があるため、ご注意ください。 詳細表示
130万円の壁強化支援パッケージについて、認定中の妻は時給が上がったことにより、130万円を超えてしまいました。パッケージを適用できますか。
130万円の壁支援強化パッケージは、一時的な収入変動によるものに適用されるため、時給が上がったことにより雇用条件が収入限度額を超えているのであれば、適用できません。認定取消の手続が必要ですので、速やかに申告してください。 詳細表示
大学生の子供が大学のアシスタントとなり、大学から月13万円の謝金をもらうことになりました。その他の収入はありませんが、認定取消手続が必要ですか。
必要です。【取消用】被扶養者等申告書と謝金の内容がわかる通知書の写しを併せて書類を提出してください。お子様が資格確認書をお持ちの場合で、資格確認書の有効期限が切れていない場合は、資格確認書も併せて返納してください。 詳細表示
被扶養者の認定取消後、資格喪失証明書と同封で資格確認書等返納表兼亡失届が届きました。資格確認書は認定取消手続と同時に返納しました。何を送ればいいですか。
認定取消をした方の証書類の返納の有無に関わらず、資格喪失証明書送付の際に資格確認書等返納票兼亡失届を同封しております。ご了承ください。既に返納済みであれば、お手数ですが破棄をお願いいたします。 詳細表示
被扶養者の母が75歳になり、共済組合から「【取消用】被扶養者等申告書」が届きました。なぜ送られてきたのですか。これは提出が必要なものですか。
お母様が75歳になり、健康保険が後期高齢者医療制度に変更となるためにお送りしたものです。共済組合の被扶養者ではなくなるため、お手元にある「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」をご記入いただき、共済組合へご提出ください。お母様が資格確認書をお持ちで、お持ちの資格確認書が有効期限内であれば、資格確認書と資格確認書等返納票兼亡失届を併せて共済組合へ返納してください。 ◆書類送... 詳細表示
認定取消日は、年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書の「発行日」になります。 ※ 提出書類で総合的に判定するため、変動する場合があります。 詳細表示
① 被扶養者資格の状況は、組合員の個人情報にあたるため、配偶者もしくは被扶養者本人からの照会であってもお答えできません。 ② 組合員本人以外の方からの認定取消手続は受付できません。 <例外> 被扶養者が組合員から暴力(DV)を受けている場合等で、同伴児のみが被扶養者の場合は、親権者の立場として同伴児を被扶養者から外す申し出が可能です。 詳細表示
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上の誰もが自動的に加入する制度なので、認定取消し手続はしなくてもいいですか。
組合員本人の退職を事由とする場合を除き、必ず認定取消手続が必要です。その際、取消対象となる被扶養者が組合員と別居している場合は【取消用】被扶養者等申告書(1/2)に別居先住所(住民票の登録住所)を必ずご記入ください。【取消用】被扶養者等申告書(2/2)も併せてご提出ください。 ダウンロードはこちら なお、共済組合に対して被扶養者の認定取消手続がされないと、後期高齢者医療制度の保険料の... 詳細表示
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