妻が私の被扶養者です。今は無職ですが、今後働く場合、被扶養者の収入要件内で働く予定です。年間130万円(150万円又は180万円)未満に抑えれば、認定取消しなくてもいいですか。
・妻が組合員と同居している場合 →組合員の収入の1/2未満かも確認いただく必要があります。 ・妻が組合員と別居している場合 →組合員から妻へ毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元と送金先が組合員と妻であることが分かるかたちで妻の収入よりも多い額を送金していただく必要があります。 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)申告書類を提出しています。到着しているかと、認定(取消)されている場合は認定(取消)日を教えてほしいです。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 認定年月日(認定取消年月日)のご回答については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 詳細表示
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」の記載を誤ってしまいました。誤った箇所を二重線で抹消して余白に正しい内容を記載すれば問題ないでしょうか。
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」の記載内容に誤りがあった場合、誤った箇所の上から文字を重ねて書くことや、二重線での抹消や修正ペン・修正テープ等の使用は認められておりません。新しい申告書に最初から書き直しをお願いします。 詳細表示
「資格喪失証明書」が送付されるまでの間、医療機関に行く場合、共済組合の資格で医療機関を受診してもいいですか。
資格喪失日(取消日)以降は、共済の資格にて医療機関を受診されると医療費返還となります。資格喪失日(取消日)が確定していない場合、一旦10割で医療機関を受診してください。 詳細表示
共済組合の被扶養者に関する手続きは、組合員本人が行うこととなっています。 ①組合員及び被扶養者の個人情報に関することであるため、配偶者であっても組合員以外への回答は行っていません。ただし、DV案件の場合は事情をお伺いし個別に判断させていただきます。 ②共済組合の手続は組合員本人が行うこととなっており、配偶者からの申告は受理できません。 詳細表示
被扶養者が個人事業主として届出し、開業しました。いつが取消となりますか。
被扶養者の状況により取消年月日が異なるため、まずは「認定取消に必要な書類一覧」(こちら)をご確認ください。ご不明な点がある場合は、共済組合コールセンターまでご連絡ください。 詳細表示
子が就職をしましたが、しばらく研修で連絡が取れません。資格情報のお知らせ(資格確認書)の発行はありますが、提出が遅くなってしまいます。どうすればいいですか。
書類が揃ってから速やかに提出してください。 詳細表示
取消手続中の被扶養者が国民健康保険に加入するために、取消日を教えてほしいです。
口頭で取消日の案内は行っていません。取消日は確認資料を拝見してからの決定となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。 詳細表示
3月31日に退職して任意継続組合員となるが、働く予定はなく、退職金だけになります。被扶養者の収入が組合員の収入の1/2未満でないと認定できないとあるが、認定取消手続きをしなければいけませんか。
原則、被扶養者の収入が組合員の収入の1/2以上となったのであれば、その時点で取消手続きが必要となります。 しかし、被扶養者認定基準第8条3(2)に記載のとおり、固定資産税や賃料、水光熱費、療養費等の支払いをしているのであれば引き続き認定継続となります。 詳細表示
家族が雇用保険を受給開始するので認定取消をします。雇用保険受給資格者証に受給開始日が印字されていません。このまま提出してもいいですか。
受給開始日は、次回認定日にハローワークに行くと印字されますので、印字されたものの写しを提出してください。 詳細表示
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